コラム2019年07月15日 【今週の専門用語】 裁判上の和解(2019年7月15日号・№795)
裁判上の和解
裁判上(訴訟上)の和解とは、判決等ではなく、裁判の当事者双方が主張を互いに譲歩するかたちで訴訟を終結させることである。和解をすると、裁判所書記官により和解内容が記載された和解調書が作成される(民事訴訟規則67条1項1号、163条3項等)。この和解調書は、確定判決と同一の効力をもつ(民事訴訟法267条)。裁判所が公表している司法統計によると、民事・行政訴訟では、3分の1程度が和解により終結している。なお、税務訴訟は一般的に和解により終結することはない。
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