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会計ニュース2003年03月13日 日証協・継続企業の前提に重要な疑義がある場合には開示が必要に 継続企業の前提に関する監査基準の改訂に伴い登録制度見直しへ

 日本証券業協会は3月12日、「継続企業の前提に関する監査基準の改訂等に伴う登録制度の見直し案」を公表した。今3月期から継続企業の前提(ゴーイング・コンサーン)が導入されることに伴う措置。それによると、継続企業の前提に係る経営者の評価について適時開示を要請する事項を追加している。3月20日まで意見を募集した後、正式決定する予定。平成15年4月初旬の施行を目途とし、平成15年3月決算及び平成15年9月中間決算から適用する。
JASDAQウェブサイトなどでも周知 
 平成14年1月22日の監査基準の改訂及び平成14年12月6日の中間監査基準の改訂により、継続企業の前提に関する検討が平成15年3月1日以後終了事業年度に係る監査及び平成15年9月1日以後終了する中間会計期間に係る中間監査から適用される。
 これに伴い、日本証券業協会では、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を認識し、当該疑義に関する事項を財務諸表等又は中間財務諸表等に注記することを決定した場合には、直ちにその概要を開示しなければならないとしている。なお、継続企業の前提に関する注記が付された店頭登録会社については、適時開示に加え、店頭売買通知やJASDAQウェブサイトを通じて周知される。
 また、店頭登録会社は、監査報告書又は中間監査報告書において、公認会計士等により除外事項を付した限定付適正意見が記載された場合、その除外事項が継続企業の前提に関する事項であるときも直ちにその内容を開示しなければならない。
 その他、連結財務諸表等に係る登録基準の見直しも行われる。監査基準の改訂により、「正当な理由による会計方針の変更」については、除外事項の対象としないこととされたため、登録申請会社の直前事業年度の監査報告書において、継続企業の前提に関する事項について、「無限定適正意見」が表明されていることが要件となる。

http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/public/030312.pdf

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