カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2003年02月24日 新「住宅取得資金贈与の特例」は、1)1,000万円枠、2)2,500万円枠の順で 受贈者は20歳以上に限定

新「住宅取得資金贈与の特例」は、1)1,000万円枠、2)2,500万円枠の順で
受贈者は20歳以上に限定


 平成15年2月4日に国会提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」から住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の内容が新たに判明した。

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の創設(措法70条の3~措法70条の3の2)

 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例は、2つの条文により規定されることになった。
 措法70条の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)では、65歳未満の者からの住宅取得等資金の贈与があった場合に相続時精算課税の規定が準用されることを規定するとともに、特例の要件を適用対象者(特定受贈者)・住宅用家屋・住宅取得等資金などについて規定している。
 特定受贈者は、住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において、20歳以上の者であることと規定された。
 措法70条の3の2(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)では、住宅取得等資金の贈与での1,000万円の非課税枠(住宅資金特別控除額)の取扱いを規定している。
 相続時精算課税適用者又は相続時精算課税の適用を受けようとする届出書を提出する者が、贈与により住宅取得等資金の取得をした場合には、まず、住宅取得資金特別控除額(1,000万円と住宅取得資金贈与額のいずれか低い金額)を控除し、控除しきれない場合に相続時精算課税の特別控除(2,500万円枠)を適用することが規定された。

1)贈与者年齢要件(65歳以上)は住宅取得資金贈与では不適用
 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間(以下「適用期間」)にその年1月1日において65歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、その年の翌年3月15日までにその全額を一定の住宅用家屋の取得等のための対価に充てて、取得等をし、同日までにその特定受贈者の居住の用に供したとき又は遅滞なくその特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、当該特定受贈者について、相続時精算課税の規定を準用する(措法70条の3①)。

2)特定受贈者要件では、20歳以上を規定
 贈与者の年齢要件は、住宅取得資金贈与では、取り払われたが、受贈者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない(措法70条の3③一)。

イ 住宅取得等資金の贈与を受けた時において相続税法の施行地に住所を有するもの又は日本国籍を有する個人で住宅取得資金の贈与を受けた時において相続税法の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前5年以内のいずれかの時において相続税法の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)に該当する個人であること。

ロ 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。

ハ 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上の者であること。

3)住宅取得資金贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除特例(措法70条の3の2①)
 適用期間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が相続時精算課税適用者又は、取得した住宅取得等資金について相続時精算課税適用を受けようとする届出書を提出する者に該当する場合において、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けられる場合には、住宅取得資金贈与者からの贈与により当該住宅取得等資金の取得をした年における当該特定受贈者の当該住宅取得資金贈与者からの贈与により取得をした財産に対する贈与税については、当該財産に係る贈与税の課税価格から住宅資金特別控除額を控除する。この場合相続時精算課税に係る贈与税の特別控除(2,500万円枠)の適用については、同項中「課税価格から」とあるのは、「課税価格(本項に規定する住宅取得等資金贈与者に係る贈与税の課税価格にあっては、当該課税価格から同項に規定する住宅資金特別控除額を控除した残額)から」とする。

4)住宅資金特別控除(措法70条の3の2②)
 1,000万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除した金額の合計額を控除した残額)と当該住宅取得資金贈与者に係る贈与税の課税価格(住宅取得資金に係る部分に相当するものに限る。)のうちいずれか低い金額をいう。

旧「住宅取得等資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)」の廃止に伴う経過措置(附則123条⑦~⑨)

1)平成15年1月1日前の贈与

 旧「住宅取得等資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)は、廃止されるが、平成15年1月1日前に贈与により旧法に規定する住宅取得資金等を取得した場合には、その特定受贈者に係る贈与税については、従前の例による。

2)平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の贈与
 特定受贈者等が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により旧法に規定する住宅取得資金等の取得をした場合に、相続時精算課税の適用を受けないときは、旧法の規定(5分5乗方式)を適用することができる。
 この場合贈与により住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後4年内にその住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、相続時精算課税の選択の届出書を提出することができない。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索