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税務ニュース2004年04月26日 大阪国税局・国体における企業等の支出費用の税務上の取扱いを公表(2004年4月26日号・№064) 広告宣伝が開始された日から閉会日までを期間配分

大阪国税局・国体における企業等の支出費用の税務上の取扱いを公表
広告宣伝が開始された日から閉会日までを期間配分


 大阪国税局は3月31日付けで「第61回国民体育大会等において企業等が支出する費用の税務上の取扱い」を公表した。のじぎく兵庫国体実行委員会からの意見照会に回答するもの。企業等が広告宣伝を行うために支出する費用は、広告宣伝が開始された日から国体閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入するとしている。

建設費用等は支出時又は期間配分
 第61回国民体育大会が競技別リハーサル大会も含め、平成17年4月から平成18年10月まで開催される。のじぎく兵庫国体では、企業等が広告宣伝や施設の建設等の無償提供の他、企業負担で実行委員会へ人を派遣するなどの参加が行われるため、これらの企業等が支出する費用の税務上の取扱いについて、のじぎく兵庫国体実行委員会から意見照会が行われていた。
 大阪国税局では、まず、企業等(協賛者)が自己の広告宣伝を行うため、広告媒体の設置や国体マスコット等の使用権や出展参加権の取得等に支出する費用については、広告宣伝が開始された日又は国体マスコット等を広告宣伝の用に供した日から国体閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入するとしている。
 出展参加による協賛者が支出する建設費用及び展示・装飾費用については、①出展物の設置等により広告宣伝が開始された日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費の額に算入、②出展物の設置等により広告宣伝が開催された日から国体閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入のいずれかによるとしている。また、運営費用については支出の都度、損金の額又は必要経費に算入、撤去費用は撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入することになる。

派遣社員の取扱いは?
 その他、協賛者が国体開催期間中に業務員として自社等の職員又は派遣社員を実行委員会へ派遣する場合の支出額の取扱いについては、①派遣が開始された日又は国体閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入、②派遣が開催された日から国体閉会日までの期間を基礎として期間配分により損金の額又は必要経費に算入のいずれかによるとしている。

全国障害スポーツ大会の取扱いも同じ
 また、同じく大阪国税局は、3月31日付けで「第6回全国障害者スポーツ大会等において企業等が支出する費用の税務上の取扱い」についても公表している。税務上の取扱いについては、前述の国体の場合と同様となっている。
 

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