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税務ニュース2003年02月24日 相続税の最高税率は50%でなく60%? 2割加算時の最高税率による制限規定が法律から削除される

相続税の最高税率は50%でなく60%?
2割加算時の最高税率による制限規定が法律から削除される


 平成15年度税制改正では、相続税・贈与税の税率構造の見直しが行われ、最高税率はいずれも70%から50%に引き下げられることになった。
 一方、相続税法では、相続税の加算規定(第18条)に「相続税の課税価格に70%(最高税率)の割合を乗じて算出した金額を限度とする」と規定されていたが、この部分が削除されることになった。
 これにより、2割加算の適用を受ける場合の最高税率は、理論上、50%×(1+0.2)=60%ということになる。

2割加算創設(昭和33年改正)時から設けられていた制限規定だが 
 相続税の加算規定(第18条)は、相続等により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合に、相続税額が2割加算されるというものである。相続税に2割加算が創設された昭和33年改正から、最高税率による制限規定は設けられていた。しかし、相続税の最高税率は、昭和33年の改正以降、70~75%となっており、本改正後の50%の水準まで引き下げられたことはない。2割加算後の最高税率が理論上60%だとしても相続税の最高税率の水準は戦後最低となっている。
 兄弟が単独相続したような場合を仮定すると、相続財産の価格が約9億円を超えると課税価格の50%以上の納税額になると試算されている。
 今回の税制改正においては、新たに孫養子が2割加算の対象となった。相続税の加算制度の動きにも留意してほしい。

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