会計ニュース2003年02月24日 委員会制度企業も適用除外条項を設けることを要請 金融庁・米国の企業改革法に対して意見提出
委員会制度企業も適用除外条項を設けることを要請
金融庁・米国の企業改革法に対して意見提出
金融庁は2月14日、米国の企業改革法第301条に基づく米国SEC(証券取引委員会)の規則案に対して、パブリック・コメントを提出した。規則案には、日本の委員会制度についての明示的な適用除外条項がないことに鑑みた措置である。
日本の監査役会はOK
企業改革法では、米国SEC登録企業に対して、全員「独立取締役」から構成される「監査委員会」を設置し、この「監査委員会」が会計監査人の選任・報酬・監督に直接責任を持つことを義務付けているが、外国企業については、一般的な適用除外条項が設けられており、日本の監査役(会)制度については、適用除外として認められている。しかし、ここで問題となるのは、4月から導入される委員会等設置会社における委員会制度に関して明示的な適用除外条項がないという点。このため、SECに対して、日本の委員会制度も適用除外条項を具体的に設けることを要請している。
金融庁・米国の企業改革法に対して意見提出
金融庁は2月14日、米国の企業改革法第301条に基づく米国SEC(証券取引委員会)の規則案に対して、パブリック・コメントを提出した。規則案には、日本の委員会制度についての明示的な適用除外条項がないことに鑑みた措置である。
日本の監査役会はOK
企業改革法では、米国SEC登録企業に対して、全員「独立取締役」から構成される「監査委員会」を設置し、この「監査委員会」が会計監査人の選任・報酬・監督に直接責任を持つことを義務付けているが、外国企業については、一般的な適用除外条項が設けられており、日本の監査役(会)制度については、適用除外として認められている。しかし、ここで問題となるのは、4月から導入される委員会等設置会社における委員会制度に関して明示的な適用除外条項がないという点。このため、SECに対して、日本の委員会制度も適用除外条項を具体的に設けることを要請している。
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