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税務ニュース2006年11月13日 資本金1億円以下でも外形標準課税の対象に!(2006年11月13日号・№186) 総務省「資本金等の額」で判定の方針固める

資本金1億円以下でも外形標準課税の対象に!
総務省「資本金等の額」で判定の方針固める


総務省は、外形標準課税の適用対象を見直す方針を固めた。
 外形標準課税の適用対象は現在「資本金」が1億円超の法人とされているが、これを法人税法上の「資本金等の額」に変更する方針だ。ここでいう「資本金等の額」とは、株主等から出資を受けた金額を指す(法法2条16号)。これにより、外形標準課税の適用対象となる企業は大幅に増えることになる見通しで、19年度税制改正の大きな目玉となりそうだ。

自動車ディーラーなどで減資相次ぐ
 外形標準課税が導入された当初、総務省は「外形標準課税を回避するために資本金1億円以下に減資することについては問題視しない」との見解を明らかにしていたが、最近になって方針を転換、外形標準課税逃れのために減資を行うケースの実態調査に乗り出していた。本誌取材によると、特に自動車ディーラーにおいて目に余る減資が相次いでいたようだ。
 外形標準課税の適用対象は現在「資本金」が1億円超の法人とされるが、減資による課税逃れを封じるため、適用対象を「資本金等の額」が1億円超の法人に変更する方針だ。ここでいう「資本金等の額」とは株主等から出資を受けた金額として法人税法2条16号に定める額を指す。この改正により、たとえ資本金を1億円以下に減資したとしても、「資本金等の額」では1億円を超えるケースが生じることとなる。

減資を行っていない企業にも影響
 ただ、問題となるのは、この改正は、実際に減資を行って外形標準課税を逃れていた自動車ディーラーなどだけでなく、元々資本金が1億円以下だった企業にも影響が及ぶという点だ。中小企業のなかには、交際費課税や特別償却など法人税法の各種特例の適用を受ける目的や国税局の調査課所管法人(資本金1億円以上)となることを回避するために、意図的に資本金を1億円弱に設定しているところも多いことから、こうした企業には大きな影響が出そうだ。資本金と比べると、「資本金等の額」はより企業実態を適切に反映しているとの見方もあるが、特に継続的な赤字法人が多い中小企業における重税感は強くなろう。
 その一方で、業績が好調な企業にあっては、所得のみを課税標準とする従来の事業税課税よりも外形標準課税の方が税額が安くなるケースもあり、今回の改正により減税になる企業も一部出てきそうだ。

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