税務ニュース2006年11月29日 投資一任口座における株取引の税務上の取扱いが明らかに 大阪国税局、固定報酬と成功報酬は必要経費と回答
大阪国税局は10月6日付けで、「投資一任口座における株取引の税務上の取扱いについて」と題する光証券株式会社からの事前照会に対する回答を行った。
投資一任契約に係る業務とは、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律2条4項に規定するもの。投資顧問業者は、顧客から投資資金の運用として有価証券の投資を一任されるとともに、顧客名義で投資を行うことになる。この投資一任契約で生じた所得の種類は、株式等の譲渡所得に該当し、所得区分は事業所得または雑所得に該当することになるとしている(措置法通達37の10-2)。また、所得の総収入金額に計上すべき時期は、株式等の引渡しがあった日(選択により契約の効力発生の日)となる。
投資顧問業者に支払う固定報酬と成功報酬については、必要経費として控除することができる。必要経費算入時期については、固定報酬は、期間按分して算出した金額のうち、当年の期間に対応する金額を当年分の経費とする。また、成功報酬については、契約期間満了時の純利益に対して一定の割合を乗じて計算した金額となるため、契約期間満了時の必要経費となる。
http://www.osaka.nta.go.jp/bunsho/kaito/1160532473.htm
投資一任契約に係る業務とは、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律2条4項に規定するもの。投資顧問業者は、顧客から投資資金の運用として有価証券の投資を一任されるとともに、顧客名義で投資を行うことになる。この投資一任契約で生じた所得の種類は、株式等の譲渡所得に該当し、所得区分は事業所得または雑所得に該当することになるとしている(措置法通達37の10-2)。また、所得の総収入金額に計上すべき時期は、株式等の引渡しがあった日(選択により契約の効力発生の日)となる。
投資顧問業者に支払う固定報酬と成功報酬については、必要経費として控除することができる。必要経費算入時期については、固定報酬は、期間按分して算出した金額のうち、当年の期間に対応する金額を当年分の経費とする。また、成功報酬については、契約期間満了時の純利益に対して一定の割合を乗じて計算した金額となるため、契約期間満了時の必要経費となる。
http://www.osaka.nta.go.jp/bunsho/kaito/1160532473.htm
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