会計ニュース2007年07月12日 信託受益権は原則、企業会計上の有価証券として取り扱わず 会計士協会、金融商品会計実務指針およびQ&Aを一部改正
日本公認会計士協会は7月11日、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」および「金融商品会計に関するQ&A」を改正した旨を公表した。
平成19年9月施行予定の金融商品取引法では、すべての信託の受益権を有価証券とするなど、有価証券の範囲が拡大されており、これを受け、企業会計基準委員会(ASBJ)では、6月15日に企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」を一部改正した。一部改正では、金融商品取引法上の有価証券について、企業会計上、有価証券として取り扱うことが適当でないものもあるため、これらについては金融商品会計基準を適用しない旨を定めており、具体的な有価証券の範囲については、日本公認会計士協会が定めることとしていた。
今回の実務指針等の一部改正によると、金融商品取引法2条2項1号および2号に該当する信託受益権については、有価証券として取り扱わない旨が明記されている。信託受益権については、信託の構成物等に応じて適切な会計処理が異なり、一律に有価証券として取り扱うことが適当でないというのがその理由だ。ただし、信託受益権が優先劣後等のように質的に分割されており、信託受益権の保有者が複数である場合など、有価証券(債券、株式等)とみなして取り扱われるものについては、結果的に有価証券として取り扱うこととしている。この点については、6月15日に同協会が公表した公開草案から変更されたものである。
なお、適用は金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度および中間会計期間からとされている。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/14_8.html
平成19年9月施行予定の金融商品取引法では、すべての信託の受益権を有価証券とするなど、有価証券の範囲が拡大されており、これを受け、企業会計基準委員会(ASBJ)では、6月15日に企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」を一部改正した。一部改正では、金融商品取引法上の有価証券について、企業会計上、有価証券として取り扱うことが適当でないものもあるため、これらについては金融商品会計基準を適用しない旨を定めており、具体的な有価証券の範囲については、日本公認会計士協会が定めることとしていた。
今回の実務指針等の一部改正によると、金融商品取引法2条2項1号および2号に該当する信託受益権については、有価証券として取り扱わない旨が明記されている。信託受益権については、信託の構成物等に応じて適切な会計処理が異なり、一律に有価証券として取り扱うことが適当でないというのがその理由だ。ただし、信託受益権が優先劣後等のように質的に分割されており、信託受益権の保有者が複数である場合など、有価証券(債券、株式等)とみなして取り扱われるものについては、結果的に有価証券として取り扱うこととしている。この点については、6月15日に同協会が公表した公開草案から変更されたものである。
なお、適用は金融商品取引法の施行日以後に終了する事業年度および中間会計期間からとされている。
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