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会社法ニュース2003年04月09日 新産業再生法が公布! 施行は4月9日から

 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号、以下産業再生法)が4月9日に、公布・施行された。
 本文に関しては法律案からの変更はないが、附則において、
①施行期日が法律案では4月1日となっていたものが、「公布の日から施行する」と変更、
②4条に4項「この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間に新法の規定により提出する事業再構築計画、共同事業再編計画、経営資源再活用計画及び経営資源活用新事業計画には、平成十五年四月一日からこの法律の施行の日の前日までに実施された事業活動に関する事項を記載することができる」が新設(その結果、附則第四条の見出しは「事業再構築計画に関する経過措置等」となる)、
③第6条のあとに、「第七条  租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。  第八十条の二第一項及び第二項中「施行の日」を「施行の日の翌日」に改める。 」が挿入され、以下条文数がずれる、
④新産業再生法の法律番号が補充される
といった変更箇所がある。
 なお、②は旧産業再生法が3月31日で期限切れとなっていた為、8日間の空白が生じることとなったことに対応する措置。

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