会社法ニュース2007年10月15日 内部通報制度の外部窓口設置は約4割 内閣府、民間事業者を対象とした公益通報者保護法の実態調査を公表

 公益通報者保護法が平成18年4月から施行されているが、内閣府は10月10日、民間事業者を対象とした実態調査を取りまとめ、公表した。民間企業、病院、学校を対象とし、民間企業では1万7,202件のうち、3,141件の回答を得ている。
 それによると、公益通報者保護法の認知度は従業員数が多いほど「知っている」と回答した企業が多く、3,000人超では98.2%に達している。また、公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドラインについても従業員3,000人超の企業では90.4%となっている。
 内部通報制度を導入している41.7%の企業の内部通報窓口については、総務部門(34.3%)、法務・コンプライアンス部門(28.1%)で設置するケースが多かった。一方、外部窓口については39.6%の企業が設置していなかった。外部窓口を設置している企業は法律事務所(顧問弁護士)に委託(26.5%)が最も多かった。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/information/files/19minkanchousa.pdf

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