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会社法ニュース2007年12月04日 エンジェル税制、投資時点での所得税額控除を求める 経済産業省、ベンチャー企業の資金調達に関する中間報告を公表

 経済産業省は11月30日、ベンチャー企業の資金調達に関する中間報告を公表した。同省に設置されたベンチャー企業の創出・成長に関する研究会(委員長:松田修一早稲田大学ビジネススクール教授)がベンチャー企業の資金調達分野の課題と対応策をまとめたものである。
 このうち、利用状況が低調にとどまっているエンジェル税制については、英国、フランス、台湾と同様に、投資時点で投資額の一定割合の所得税額控除を認めるべきとしている。同研究会では、今後、①起業家人材の発掘・育成(起業家要請、大学発ベンチャー等)、②ベンチャー企業の成長(人材・採用、販路拡大、技術等)、③ベンチャー企業と既存企業(既存企業へのM&A等)などについて検討を行い、平成20年春頃にも最終報告をまとめる予定だ。

http://www.meti.go.jp/press/20071130006/20071130006.html

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