カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2008年03月31日 適格ストック・オプションの行使者、TOBへの応募で20%課税も(2008年3月31日号・№252) SOの保管証券会社とTOBの幹事証券会社が異なるケースで

適格ストック・オプションの行使者、TOBへの応募で20%課税も
SOの保管証券会社とTOBの幹事証券会社が異なるケースで

制適格ストック・オプションを付与された場合、通常はストック・オプションの権利行使により得た株式を売却した時にのみ課税が行われ、その場合の税率は、今年12月末で期限切れとなる優遇税率の10%となる。
 しかし、近年急増しているTOBに応募するという形でストック・オプションにより得た株式を売却するケースにおいて、証券会社の口座がストック・オプションの保管を委託していた証券会社からTOBの幹事証券会社の口座に移転した場合、時価と権利行使価額の差額に対して20%の税率により課税されることになるので要注意だ。

口座移転時における時価との差額にみなし譲渡益課税  ストック・オプションを付与する場合、付与時点で課税が生じないよう税制適格要件を満たす配慮が行われるのが通常だ。
 TOBが増加する昨今、このように税制適格ストック・オプションで得た株式をTOBに応募するという形で売却するケースも増えているが、この場合、通常は売却時においてのみ譲渡益課税が行われることになる。
 一方、TOBに伴い、ストック・オプションの保管委託契約を結んでいた証券会社にあった口座がTOBの幹事証券会社の口座に移るケースがあるが、この場合、口座を移転した時点でストック・オプションに係る課税繰延べが解除され、課税が行われることになるので要注意だ。
 税制適格ストック・オプションに該当するためには、ストック・オプションの権利行使により取得した株式を証券会社等に保管委託しなければならない。したがって、証券会社等の口座を移転した場合には、口座移転時において時価による譲渡があったものとみなされ、移転時の時価と権利行使価額の差額に対し、みなし譲渡益課税が行われることになる(措法29条の2第4項)。

10%の優遇税率適用を望む場合はTOBの締切り前に市場での売却を  そして、この場合留意したいのは、みなし譲渡益に対する税率は「20%」になるということだ。これは、みなし譲渡益に対しては、今年12月末で期限切れとなる10%の優遇税率は適用されないこととされているからである(措法37条の11)。
 ストック・オプションの保管委託契約を結んでいた証券会社とTOBの幹事証券会社が異なるケースは実際にみられるので、TOBに応募する形で税制適格ストック・オプションで得た株式を売却する者は確認しておきたいところだ。
 10%の優遇税率の適用を受けるためには、TOBに応募する形ではなく、TOBへの応募締切り前に、市場での売却を選択する必要があろう。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索