税務ニュース2008年06月02日 標準伐期の森林の立木の標準価額を見直す財産評価基本通達を一部改正 国税庁、平成20年1月1日以後の相続等から適用
国税庁は6月2日、最近の立木価格の実態に合わせる目的で、財産評価基本通達を一部改正した。別表2「主要樹種の森林の立木の標準価額表等」にある各国税局の杉、ひのき、松の標準価額を定めた「6 標準伐期にある森林の立木の標準価額表」が改正されている。平成20年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用される。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/080513/01.htm
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