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税務ニュース2008年08月04日 長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係を公表(2008年8月4日号・№269) 被保険者の世帯主が口座振替する場合は世帯主が社会保険料控除可

長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係を公表
被保険者の世帯主が口座振替する場合は世帯主が社会保険料控除可

国
税庁は7月25日、長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等を明らかにした。また、タックスアンサーも併せて公表している(下記参照)。

現行は年金受給者  平成20年4月から実施されている長寿医療制度(後期高齢者医療制度)においては、原則としてその保険料が年金から特別徴収されているため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用される。
 しかし、平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主または配偶者が口座振替により保険料を支払うことができるようになる。
 このような場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主または配偶者に社会保険料控除が適用されることになる。

長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料に係る社会保険料控除
Q
 長寿医療制度の保険料を、年金から特別徴収された場合と口座振替により支払った場合で、社会保険料控除の取扱いはどのようになりますか。
A 社会保険料控除については、居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った者に社会保険料控除が適用されることになります。
 平成20年4月から実施されている長寿医療制度では、原則としてその保険料が年金から特別徴収の方法により徴収されています。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、その年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
 一方、平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。

口座振替により支払った長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料に係る社会保険料控除
Q
 生計を一にする妻の長寿医療制度の保険料を私が口座振替により支払いました。
その保険料について、私が社会保険料控除の適用を受けることができますか。
A 長寿医療制度の保険料について、平成20年10月以降の保険料については市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて、被保険者の世帯主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとされました。この場合には、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。
 したがって、あなたが口座振替により支払った保険料については、あなたに社会保険料控除が適用されます。

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