税務ニュース2003年05月09日 国税庁・滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達一部改正 小型船舶の登録等に関する法律の制定等に伴う改正
国税庁は9日、昭和56年2月7日付徴徴4-2ほか1課共同「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について」(法令解釈通達)を一部改正し、公表した。
これは、小型船舶の登録等に関する法律の制定等に伴い、 所要の改正を行ったもの。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/adjust/1665/01.htm
これは、小型船舶の登録等に関する法律の制定等に伴い、 所要の改正を行ったもの。
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