税務ニュース2002年11月29日 自民税調・相続・贈与税に関する議論は白紙に 5分5乗方式復活、相続贈与一体課税における住宅優遇撤回へ
平成15年度改正における相続・贈与税議論が迷走している。自民党税制調査会での11月26日の議論では、相続・贈与税の一体課税(相続時精算課税制度)を選択した場合において、住宅贈与に関する控除枠に限って通常より1,000万円上乗せし3,000万円とする一方、現行の住宅資金贈与特例(5分5乗方式)を廃止する方向となっていた。しかし、昨日の議論では5分5乗方式が復活。逆に相続時精算課税制度を選択した場合において住宅に関する贈与のみを優遇することを見送る意見が優勢となってきている模様だ。
一時は自民幹部及び財務省幹部も賛成したが・・・
現在、自民党税制調査会における議論で最も注目されるのは、住宅に関する贈与の優遇措置。相続・贈与税に関する議論では、相続・贈与税の一体課税(相続時に、生前の贈与財産と相続財産を合算した上で算出した相続税額から贈与税額を控除することで相続税額を算出する方法=相続時精算課税制度)の導入は確定しているが、問題は住宅に関する贈与の取扱いだ。
選択制である相続時精算課税制度を選択した場合、贈与時の税率を低めに抑えるとともに、「2,000万円」の非課税枠を認める。初めの頃の議論では、この2,000万円の控除枠を住宅の贈与についてのみ1,000万円上乗せし、3,000万円とする案に自民党幹部及び財務省幹部が賛成し、ほぼ結論となりかけていた模様だ。
しかし、昨日の自民党税制調査会では、「一体課税の中での優遇措置では認められない」との意見を主張する議員が出現。現行の5分5乗方式を存続させ、年収基準や5分5乗の対象額を1,500万円から引上げる案が有力視されている。
ただ、実際のところ、結論が出たわけではなく、来週以降に持ち越しとなっている。
一時は自民幹部及び財務省幹部も賛成したが・・・
現在、自民党税制調査会における議論で最も注目されるのは、住宅に関する贈与の優遇措置。相続・贈与税に関する議論では、相続・贈与税の一体課税(相続時に、生前の贈与財産と相続財産を合算した上で算出した相続税額から贈与税額を控除することで相続税額を算出する方法=相続時精算課税制度)の導入は確定しているが、問題は住宅に関する贈与の取扱いだ。
選択制である相続時精算課税制度を選択した場合、贈与時の税率を低めに抑えるとともに、「2,000万円」の非課税枠を認める。初めの頃の議論では、この2,000万円の控除枠を住宅の贈与についてのみ1,000万円上乗せし、3,000万円とする案に自民党幹部及び財務省幹部が賛成し、ほぼ結論となりかけていた模様だ。
しかし、昨日の自民党税制調査会では、「一体課税の中での優遇措置では認められない」との意見を主張する議員が出現。現行の5分5乗方式を存続させ、年収基準や5分5乗の対象額を1,500万円から引上げる案が有力視されている。
ただ、実際のところ、結論が出たわけではなく、来週以降に持ち越しとなっている。
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