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会計ニュース2003年05月19日 市場価格の著しく下落した場合の数値基準は30%と50%に分かれる(2003年5月19日号・№019) ASB・減損会計適用指針の検討状況の整理に対するコメントを検討

市場価格の著しく下落した場合の数値基準は30%と50%に分かれる 
ASB・減損会計適用指針の検討状況の整理に対するコメントを検討


企業会計基準委員会(ASB)の減損会計専門委員会が5月12日に開催され、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の検討状況の整理(以下、検討状況の整理)に対するコメントを検討した。同委員会では、これらのコメントをもとに適用指針の作成に着手。8月上旬には公開草案を公表し、秋頃には正式決定する予定だ。

経済界は50%程度以上下落を主張
 検討状況の整理に対して寄せられた45件のコメントの中で、注目すべき点は、減損の兆候における「市場価格の著しく下落した場合」の数値基準。検討状況の整理では、市場価格が帳簿価額からおおむね50%程度以上下落とおおむね30%程度以上下落との両論併記とされていた。
 この点、ほとんどの経済団体は、「50%程度以上」が妥当とのコメントを寄せている。日本経済団体連合会では、加えて、実務上の負担を軽減する観点から、市場価格の下落が一定程度未満の場合には、減損の兆候の検討対象外として他の判定基準の考慮を不要とするなどの措置を明示すべきとしている。一方、日本公認会計士協会などでは、「30%程度以上下落した場合」の考え方が妥当であるとしている。減損損失の認識の判定では、減損の存在が相当程度確実な場合に限ることになっており、さらに減損の兆候テストの段階でも50%程度以上の下落という狭い判定基準を設けることは、減損処理の対象の選定において二重に緩いふるいにかけてしまうものであるとしている。

税務との調整を求める
 その他、減損損失の損金算入の容認及び税務上損金算入が認められない場合など、税法との調整を図るべきとのコメントも寄せられている。この点について、事務局では、同委員会が検討すべき問題ではないが、税務当局への説明などを行っていく旨を明らかにしている。

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