税務ニュース2003年05月26日 たばこの手持品課税は7月1日 国税庁HPに概要並びに申告書記載要領が掲載
たばこ税の税率引き上げに伴い、7月1日にたばこの手持品課税が行われる。これは、税率の異なる商品が流通することを避けるため、たばこを販売のために所持する小売販売業者等に対して、7月1日現在の手持ちのたばこを課税標準として旧税率と新税率の差額を課税するもの。
国税庁ホームページに手持品課税のあらまし並びに手持品課税納税申告書の記載要領が掲載されている。
「たばこ税の手持品課税のあらまし」はこちら
http://www.nta.go.jp/category/pamph/kansetsu/pdf/1712.pdf
「たばこ税等の手持品課税納税申告書の記載要領」はこちら
http://www.nta.go.jp/category/pamph/kansetsu/pdf/1711.pdf
国税庁ホームページに手持品課税のあらまし並びに手持品課税納税申告書の記載要領が掲載されている。
「たばこ税の手持品課税のあらまし」はこちら
http://www.nta.go.jp/category/pamph/kansetsu/pdf/1712.pdf
「たばこ税等の手持品課税納税申告書の記載要領」はこちら
http://www.nta.go.jp/category/pamph/kansetsu/pdf/1711.pdf
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