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税務ニュース2010年04月26日 寄附金税制、“投資簿価修正”導入で子会社株式の売却損計上を封じ込め(2010年4月26日号・№352) 利益積立金額への加算額を簿価に反映

寄附金税制、“投資簿価修正”導入で子会社株式の売却損計上を封じ込め
利益積立金額への加算額を簿価に反映

成22年度税制改正では、グループ法人間における寄附については、寄附を行った側において全額損金不算入、受贈益を得た側において益金不算入とされたが、この規定を利用し、寄附を行うことで空洞化した子法人の株式を売却して親法人が損金を計上するような租税回避が想定されるところだ。
 このような租税回避行為を防止する観点から、改正法人税法施行令では、連結納税制度における投資簿価修正と同様に、寄附をした子法人あるいは受贈益を得た子法人の株価を調整する措置が導入されているので要チェックだ。

利益積立金額の加算項目が追加に  連結納税制度では、子法人の利益・損失が連結納税のなかに取り込まれたうえ、親法人が子法人株式を売却する場合には当該子法人の利益・損失が売却価格に反映されることによる二重の利益・損失計上を排除するため、親法人が保有する子法人株式の帳簿価額を実質価額に修正する「投資簿価修正」規定が設けられている。
 平成22年度税制改正では、グループ法人間における寄附の取扱いが見直され、法人による完全支配関係がある100%グループ法人間における寄附について、寄附の支出側において全額損金不算入(改正法法37条②)、受手側において益金不算入(改正法法25条の2①)とされたが、これに伴い、改正法人税法施行令により、親法人においては、子法人株式について、連結納税制度の投資簿価修正に類似した簿価の調整が求められることとなったので要注意だ。
 具体的には、グループ法人間で寄附が行われた場合には、子会社の1株当たりの帳簿価額は、寄附が行われた直前の帳簿価額に「法人税法施行令9条1項7号」に規定する金額を加算した金額を株式数で除して計算した金額とされた(改正法令119条の3第6項)。
 上記の法人税法施行令9条1項7号とは、利益積立金額について規定する法人税法施行令9条に新たに加算項目として追加されたもので、具体的には下記の金額を指す。

<7号により利益積立金額に加算される金額>
 受贈益×当該寄附金修正事由に係る持分割合※-寄附金の額×当該寄附金修正事由に係る持分割合※
※親法人が保有する子法人株式数/子法人の発行済株式数

 たとえば、親法人が100%株式を保有している子法人甲と、親法人が50%株式を保有している子法人乙があり、甲から乙へ100の寄附、乙から甲へ200の寄附があった場合、親法人の利益積立金に加算される金額は、甲については100(200-100)、乙については-50(100×0.5-200×0.5)となり、これらの金額分、それぞれ帳簿価額が調整されることになる。

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