税務ニュース2003年06月23日 「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」が一部改正 平成15年度税制改正に伴う改正
国税庁は6月9日付けで、「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」を一部改正している。
これは、平成15年度税制改正において私立大学等を設置する学校法人への寄附で一定の要件を満たすものについて租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税承認要件が緩和されたことに伴い、所要の整備を行ったもの。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sanrin/1803/01.htm
これは、平成15年度税制改正において私立大学等を設置する学校法人への寄附で一定の要件を満たすものについて租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税承認要件が緩和されたことに伴い、所要の整備を行ったもの。
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