税務ニュース2003年07月04日 法人税申告書別表一等一部改正される 別表番号の変更及び「郵便官署消印」欄を「通信日付印」欄に変更
国税庁は5月21日付で、「法人税申告書別表一(一)、一(二)、一(三)、十八、十八の二、十九(一)、十九(三)、二十、二十一(一)及び二十一(二)の記載項目の追加等について(法令解釈通達)」を公表した。
これは、①法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第9号)の施行により、法人税申告書の別表番号が変更されたこと、②民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第100号)の施行により、国税通則法の一部改正がなされたことに伴い、別表一等の税務署処理欄における「郵便官署消印」欄を「通信日付印」欄に変更したこと等への対応として、所要の整備を図るもの。
詳細はこちら
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/1828/01.htm
これは、①法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成15年財務省令第9号)の施行により、法人税申告書の別表番号が変更されたこと、②民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第100号)の施行により、国税通則法の一部改正がなされたことに伴い、別表一等の税務署処理欄における「郵便官署消印」欄を「通信日付印」欄に変更したこと等への対応として、所要の整備を図るもの。
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