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税務ニュース2003年07月14日 国税庁・2005年日本国際博覧会に係る費用の税務上の取扱いを明らかに 販促目的の入場券購入費用は交際費に該当せず

 国税庁は7月7日、2005年日本国際博覧会に係る費用の税務上の取扱いを明らかにした。これは、財団法人2005年日本国際博覧会からの照会に回答するもの。
 それによると、日本国際博覧会の参加者等が運営施設及びサービス施設を指定して日本国際博覧会協会に資金提供する場合は、(1)その支出額を博覧会の開会日(平成17年3月25日)又は閉会日(同年9月25日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する、(2)その支出額を博覧会の開催期間(185日)を基礎として期間配分する、のいずれかによるとしている。また、法人が販売促進等の目的で入場券のみを取引先等に交付する場合の購入費用は、交際費に該当せず、販売促進等として処理することを認めている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/houzin/1815/01.htm

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