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税務ニュース2011年06月20日 法人税下げ、所得・相続・贈与税、通則法は24年度税制改正で議論へ(2011年6月20日号・№407) 租税特別措置等は別法案として提出、6月末までに成立

法人税下げ、所得・相続・贈与税、通則法は24年度税制改正で議論へ
租税特別措置等は別法案として提出、6月末までに成立

府は6月10日、既提出の23年度税制改正法案のなかから、法人税率引下げ、所得税、相続・贈与税増税、環境税導入など「税制抜本改革」に関わる改正項目および国税通則法の改正“以外”の項目(主に租税特別措置)を切り出し、別法案として国会に提出した。つなぎ法の適用期限が切れる6月末までに成立させる。

証券税制関連の改正もすべて成立  企業や実務家に混乱を招いていた23年度税制改正だが、6月8日に民主、自民、公明の各党による「三党合意」が行われたことでようやくその内容が確定、6月10日に関連の法案が2つ国会に提出されている。
 1つが、今年1月25日に国会に提出された23年度税制改正法案のなかから、「税制抜本改革」に関わる改正項目(①所得税の各種控除の見直し、退職所得課税の見直し、②法人税率引下げ・課税ベースの拡大(中小関連含む)、③相続税の控除、相続・贈与税の税率構造の見直し、相続時精算課税の見直し、④環境税制の導入、⑤①~④に関する地方税の改正)、および国税通則法を抜き出し、将来の改正に備え“存置”するための法案だ(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案)。上記項目については23年度税制改正での実現は見送り、「社会保障と税の一体改革」のなかで、消費税率引上げとともに再度議論される方向だ。これは、消費税を含む税制抜本改革の道筋を明らかにした21年度税制改正法の附則104条(406号5頁参照)にも沿うものであり、同条では23年度中の法制上の措置を求めていることから、24年度税制改正で議論される可能性が高い。 
 もう1つの法案は今般の改正を実現させるもので、23年度税制改正法案のうち上記(改正が見送られる項目)以外の項目が盛り込まれており、大部分が租税特別措置だ(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案、今号15頁参照)。租税特別措置については、雇用促進税制などの新設のほか、当初改正案で予定されていた拡充、縮減、延長、廃止が基本的にはそのまま実施され、これには上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率の適用期限の2年延長や、配当課税に係る「大口株主等」の定義を「株式の保有割合5%以上」から「3%以上」に引き下げるなど証券税制関連の改正も含まれる。ただし、法人税率引下げの財源確保のため廃止予定だった試験研究税制特例(措法42条の4の2)など、税制抜本改革関連の租税特別措置は改正対象外となる(現行のまま存続)。
 このほか、年金所得者の申告不要制度の創設、租税罰則の見直しなど、国税本法の改正項目もごく一部盛り込まれている。

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