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会計ニュース2003年08月01日 ASB・減損会計適用指針公開草案を決定! 9月3日まで意見募集し10月上旬に決定

 企業会計基準委員会(ASB)は8月1日、企業会計基準適用指針公開草案第6号となる「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針(案)」をホームページ上に公表した(下記リンク参照)。9月3日まで意見を募集し、10月中には決定する予定だ。以下、主な論点についてみてみることにする。
50%下落しない場合は各企業の判断
 減損会計の適用指針作成における大きな論点の一つが減損の兆候における市場価格の著しく下落した場合の数値基準。この場合、少なくとも50%程度下落した場合が該当することになっている。ただし、50%下落していなくとも、各社の判断で減損の兆候に該当する可能性もある。
 また、「営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フロー」が継続してマイナス」では、おおむね過去2期で判定することになる(継続してマイナスとなる見込みについては、前期と当期以降の見込みで判定)。ただし、当期の見込みが明らかにプラスの場合は該当しない。
資産のグルーピングでは業種を記載せず
 鉄道事業や電力事業の公共的な機関などについて、事業全体でのグルーピングを認めるか否かという点については、キャッシュ・インフローに相互補完性がある場合には、事業全体でのグルーピングも可能とする考え方だが、適用指針案には特定の業種は盛り込まれないことになった。
割引率も注記
 注記については、重要な減損損失を認識した場合に、損益計算書に記載することになる。具体的には、①減損損失を認識した資産又は資産グループの概要、②減損損失の認識に至った経緯、③特別損失計上額と主な内訳、④資産グループの概要と資産をグルーピングした方法、⑤回収可能価額が正味売却価額の場合には、その旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率となっている。
税制上の措置は税務当局に要望
 なお、企業会計基準委員会では、今回の適用指針決定後、税務当局に対して、税制上の措置を講じるよう要望する構え。現時点では、減損損失を計上したとしても、有税償却や損金不算入となるためである。

http://www.asb.or.jp/j_ed/impair/impair.html

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