会計ニュース2003年08月01日 企会審・企業結合会計の公開草案を公表! 3要件満たせば持分プーリング法も認める
企業会計審議会(会長:加古宜士早稲田大学教授)は8月1日、「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」の公開草案を公表した(下記リンク参照)。それによると、結合後の議決権比率が50:50の上下概ね5%以内であることなどの3要件を満たせば、パーチェス法ではなく、持分プーリング法も認めるものとなっている。平成18年4月1日以降開始事業年度から適用される。なお、同審議会では、9月3日まで意見募集を行い、その後正式決定する予定。実務上の指針となる適用指針については、企業会計基準委員会で検討されることになる。
結合の対価が議決権付普通株式など3要件
企業結合会計には、主にパーチェス法とプーリング法の二つの会計処理がある。パーチェス法は、取得した資産・負債は時価で受け入れ、のれん(又は負ののれん)は20年以内に規則的に償却する方法。持分プーリング法は、結合当時企業の資産、負債及び資本の簿価を引き継ぐ方法である。国際的には、パーチェス法に一本化するという流れだが、現行の実務上では、我が国の場合、ほとんどが持分プーリング法を適用している。このため、今回の企業結合会計における最大の論点は、パーチェス法に加え、持分プーリング法を認めるかどうかという点ということになる。
今回の公開草案では、企業側の意向を配慮し、パーチェス法を原則としつつも、持分プーリング法も認めている。ただし、持分プーリング法の乱用を防ぐため、①結合の対価が議決権普通株式である、②結合後の議決権比率が50:50の上下概ね5パーセントポイント以内、③役員数など、②以外の支配関係を示す一定の事実といった3要件を満たした場合に限り、持分プーリング法を認めている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/singi/f-20030801-4.html
結合の対価が議決権付普通株式など3要件
企業結合会計には、主にパーチェス法とプーリング法の二つの会計処理がある。パーチェス法は、取得した資産・負債は時価で受け入れ、のれん(又は負ののれん)は20年以内に規則的に償却する方法。持分プーリング法は、結合当時企業の資産、負債及び資本の簿価を引き継ぐ方法である。国際的には、パーチェス法に一本化するという流れだが、現行の実務上では、我が国の場合、ほとんどが持分プーリング法を適用している。このため、今回の企業結合会計における最大の論点は、パーチェス法に加え、持分プーリング法を認めるかどうかという点ということになる。
今回の公開草案では、企業側の意向を配慮し、パーチェス法を原則としつつも、持分プーリング法も認めている。ただし、持分プーリング法の乱用を防ぐため、①結合の対価が議決権普通株式である、②結合後の議決権比率が50:50の上下概ね5パーセントポイント以内、③役員数など、②以外の支配関係を示す一定の事実といった3要件を満たした場合に限り、持分プーリング法を認めている。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/singi/f-20030801-4.html
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