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会社法ニュース2012年06月27日 PTS取引も5%ルールの適用を除外へ 金融庁、金商法施行令改正案を公表

 金融庁は一定の要件を満たすPTS(私設取引システム)取引についても、公開買付規制の5%ルールの適用を除外する方針だ。PTS取引が拡大するなか、機関投資家などが株式を買い増しする際に、5%ルールがネックとなっていた。
 金融庁は6月26日、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」および「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を公表(7月26日まで意見募集)。①取引の数量や価格を含む気配・約定情報が直ちに公表されること、②競争売買の手法による価格形成が確保されていること、③個人投資家を含め、誰もが容易に参加可能であることの要件を満たせば、5%ルールの適用を除外する。平成24年10月の施行予定。

http://www.fsa.go.jp/news/23/syouken/20120626-1.html

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