税務ニュース2012年09月10日 税務調査時の音声録音固執で青色取消し(2012年9月10日号・№466) 調査官が帳簿書類を検査しなかった措置は相当
税務調査時の音声録音固執で青色取消し
調査官が帳簿書類を検査しなかった措置は相当
本事案で問題となった税務調査において、請求人は、調査担当職員による青色申告に係る帳簿書類の提示要求に2回は応じたが、その後の合計8回にわたるレコーダーによる会話の録音がない状態での帳簿書類の提示要求に対しては、納税者側は応じていない。
レコーダーによる会話録音について請求人は、調査担当職員が信義則違反の行為を行い、その後の対応において虚偽の説明や回答を繰り返したことなど課税当局の行為により作り出された状況であり、質問検査権の妨害等を目的としたものではなく、新たなトラブルを防ぐためにやむを得ず行ったものなどと主張している。
審判所は、次の理由から課税当局が行った青色申告承認取消処分を適法と判断した。①担当統括官または調査担当職員が合計8回にわたりレコーダーによる会話の録音がない状態で帳簿書類を提示するよう求めるとともに、帳簿書類の提示がなければ青色申告の承認の取消しの対象となる旨を告げたにも関わらず、その都度、レコーダーを作動させることに固執し、帳簿書類を提示しなかった。②請求人が、権限ある税務職員からの帳簿書類の提示を求められたにも関わらず、正当な理由がないまま、青色申告に係る帳簿書類を提示しなかったことで、請求人の帳簿書類の備付け、記録および保存が正しく行われてことを確認することができなかったのであるから、このことは所法150条1項1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。
さらに、請求人の主張に対しては、①レコーダーによる会話の録音を認めると、請求人の取引先等の第三者の秘密や本件調査の内容が別の機会に守秘義務を負わない第三者にも知れ渡る可能性があり、レコーダーが作動もしくは作動させる準備がされた状況下では、請求人または請求人の取引先等の秘密事項等の保持に懸念なく必要かつ十分な税務調査を実施可能な状態においたものとはいえない。②税務職員には守秘義務が課せられていることを考え併せると、担当統括官・調査担当職員が、レコーダーによる録音の中止を求めたことには、もとより合理性があり、レコーダーによって会話が録音され得る状態での帳簿書類の検査を実施しなかった措置は相当と指摘した。
調査官が帳簿書類を検査しなかった措置は相当
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レコーダーによる会話録音について請求人は、調査担当職員が信義則違反の行為を行い、その後の対応において虚偽の説明や回答を繰り返したことなど課税当局の行為により作り出された状況であり、質問検査権の妨害等を目的としたものではなく、新たなトラブルを防ぐためにやむを得ず行ったものなどと主張している。
審判所は、次の理由から課税当局が行った青色申告承認取消処分を適法と判断した。①担当統括官または調査担当職員が合計8回にわたりレコーダーによる会話の録音がない状態で帳簿書類を提示するよう求めるとともに、帳簿書類の提示がなければ青色申告の承認の取消しの対象となる旨を告げたにも関わらず、その都度、レコーダーを作動させることに固執し、帳簿書類を提示しなかった。②請求人が、権限ある税務職員からの帳簿書類の提示を求められたにも関わらず、正当な理由がないまま、青色申告に係る帳簿書類を提示しなかったことで、請求人の帳簿書類の備付け、記録および保存が正しく行われてことを確認することができなかったのであるから、このことは所法150条1項1号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当する。
さらに、請求人の主張に対しては、①レコーダーによる会話の録音を認めると、請求人の取引先等の第三者の秘密や本件調査の内容が別の機会に守秘義務を負わない第三者にも知れ渡る可能性があり、レコーダーが作動もしくは作動させる準備がされた状況下では、請求人または請求人の取引先等の秘密事項等の保持に懸念なく必要かつ十分な税務調査を実施可能な状態においたものとはいえない。②税務職員には守秘義務が課せられていることを考え併せると、担当統括官・調査担当職員が、レコーダーによる録音の中止を求めたことには、もとより合理性があり、レコーダーによって会話が録音され得る状態での帳簿書類の検査を実施しなかった措置は相当と指摘した。
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