税務ニュース2002年12月10日 相続時精算課税方式、住宅取得資金の取扱いが焦点に 精算課税方式の贈与時の税率は、一本化(20%)が急浮上
自民党税調では、15年度税制改正で導入することがほぼ確定している「相続時精算課税方式」の内容の詰めの作業が進んでいる。精算課税方式では、特別控除枠を2,500万円万円に拡充し、住宅取得資金については、1,000万円の上乗せをする方向で調整がおこなわれている。また、精算課税方式の税率については、一本化(20%)の方向で検討が行われている。
新しい住宅取得資金贈与制度と現行制度との大きな違いに注目
精算課税方式に住宅取得資金の特別枠(1,000万円)を上乗せすることが検討されているが、現行の住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式・非課税枠550万円)とは、内容的に大きな隔たりがある。
現行制度は、相続税課税とは、原則的に切り離された制度であり、相続直前の贈与等にならない限り、相続時の精算対象とはならない。
一方、今回の上乗せ枠は、精算課税方式の枠組内での取扱いとなりそうだ。
3人の子に特別控除枠一杯(2,500万円+1,000万円=3,500万円)の贈与を行った場合には、使用した特別控除額の合計額(10,500万円)が、相続税の基礎控除額(法定相続人3人で8,000万円)を大きく超えてしまう。この結果、相続時に相続財産が残っていないような場合でも相続税課税が生じることになる。
生前に大きな贈与を受けているのだから、課税も当然と思われるかもしれないが、現行制度は、課税財産からの除外であり、新制度は、課税の繰り延べである点に注目しておかなければならない。
現行の住宅取得資金贈与の特例は、法律上、平成15年12月31日までと規定されている。まだ一年間の期限を有しており、制度の存廃が焦点となっている。
精算課税方式に用いられる税率も、相続税の概算前払い的性格を有するものとして、できるだけ簡易な税率(一本化・20%)を採用する案が有力になっている。
新しい住宅取得資金贈与制度と現行制度との大きな違いに注目
精算課税方式に住宅取得資金の特別枠(1,000万円)を上乗せすることが検討されているが、現行の住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式・非課税枠550万円)とは、内容的に大きな隔たりがある。
現行制度は、相続税課税とは、原則的に切り離された制度であり、相続直前の贈与等にならない限り、相続時の精算対象とはならない。
一方、今回の上乗せ枠は、精算課税方式の枠組内での取扱いとなりそうだ。
3人の子に特別控除枠一杯(2,500万円+1,000万円=3,500万円)の贈与を行った場合には、使用した特別控除額の合計額(10,500万円)が、相続税の基礎控除額(法定相続人3人で8,000万円)を大きく超えてしまう。この結果、相続時に相続財産が残っていないような場合でも相続税課税が生じることになる。
生前に大きな贈与を受けているのだから、課税も当然と思われるかもしれないが、現行制度は、課税財産からの除外であり、新制度は、課税の繰り延べである点に注目しておかなければならない。
現行の住宅取得資金贈与の特例は、法律上、平成15年12月31日までと規定されている。まだ一年間の期限を有しており、制度の存廃が焦点となっている。
精算課税方式に用いられる税率も、相続税の概算前払い的性格を有するものとして、できるだけ簡易な税率(一本化・20%)を採用する案が有力になっている。
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