会社法ニュース2013年01月14日 他人の計算、課徴金は報酬月額の3か月(2013年1月14日号・№482) 金融庁、通常国会に金商法改正案を提出へ
他人の計算、課徴金は報酬月額の3か月
金融庁、通常国会に金商法改正案を提出へ
12月25日に公表された報告書は、昨今の公募増資に関連したインサイダー取引などを踏まえたもの。情報伝達行為に関して、現行のインサイダー取引規制では、情報を漏らした者に対して課徴金などの処罰ができないことが問題とされていたものだ。
この点、金融審議会のワーキング・グループでは、インサイダー取引規制の見直しのポイントとして、①主観的要件、②結果として取引が行われたことの要件を課すこととした。当初は一般事業会社のみで、証券会社については取引が行われたかどうかに関わらずインサイダー取引規制の対象とする方向で検討が行われていた。しかし、情報伝達するだけで課徴金の対象にすると企業の経済活動が萎縮するなどの理由により、②の要件を課すこととなった。
この点、諸外国と同様の取扱いとなる。課徴金については、たとえば、証券会社の場合、売買手数料の3か月分などが法令等により明記される方向となっている。現行の不正行為の例でいえば、数百万円から1,000万円超程度となる模様だ。
また、課徴金の対象となるのは、実際に情報伝達を行った証券会社の役職員ではなく、当該証券会社となる。この場合、当該役職員については、違反行為を繰り返す恐れがある。
このため、2回以上違反行為を行うなど、悪質な場合には個人名を公表する。抑止効果を高めるとともに、投資家や証券会社等に注意喚起を行うのが目的だ。現状、個人名は公表されないため、違反行為を行った者が転職を繰り返すケースもあるという。今後、転職することは実質的にできなくなりそうだ。
「他人の計算」による違反行為(資産運用業者が顧客の計算で違反行為を行った場合)の課徴金についても引き上げが行われる。具体的には、運用報酬を継続的に得ることが可能であることを踏まえ、たとえば、3か月の運用報酬全体を基準として課徴金額を計算する。
現行は、運用報酬(月額)×対象銘柄の最大額÷運用財産の総額で課徴金額を計算しているが、運用報酬(月額)×3か月となる方向だ。
金融庁、通常国会に金商法改正案を提出へ
|
この点、金融審議会のワーキング・グループでは、インサイダー取引規制の見直しのポイントとして、①主観的要件、②結果として取引が行われたことの要件を課すこととした。当初は一般事業会社のみで、証券会社については取引が行われたかどうかに関わらずインサイダー取引規制の対象とする方向で検討が行われていた。しかし、情報伝達するだけで課徴金の対象にすると企業の経済活動が萎縮するなどの理由により、②の要件を課すこととなった。
この点、諸外国と同様の取扱いとなる。課徴金については、たとえば、証券会社の場合、売買手数料の3か月分などが法令等により明記される方向となっている。現行の不正行為の例でいえば、数百万円から1,000万円超程度となる模様だ。
また、課徴金の対象となるのは、実際に情報伝達を行った証券会社の役職員ではなく、当該証券会社となる。この場合、当該役職員については、違反行為を繰り返す恐れがある。
このため、2回以上違反行為を行うなど、悪質な場合には個人名を公表する。抑止効果を高めるとともに、投資家や証券会社等に注意喚起を行うのが目的だ。現状、個人名は公表されないため、違反行為を行った者が転職を繰り返すケースもあるという。今後、転職することは実質的にできなくなりそうだ。
「他人の計算」による違反行為(資産運用業者が顧客の計算で違反行為を行った場合)の課徴金についても引き上げが行われる。具体的には、運用報酬を継続的に得ることが可能であることを踏まえ、たとえば、3か月の運用報酬全体を基準として課徴金額を計算する。
現行は、運用報酬(月額)×対象銘柄の最大額÷運用財産の総額で課徴金額を計算しているが、運用報酬(月額)×3か月となる方向だ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.