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会社法ニュース2013年01月14日 他人の計算、課徴金は報酬月額の3か月(2013年1月14日号・№482) 金融庁、通常国会に金商法改正案を提出へ

他人の計算、課徴金は報酬月額の3か月
金融庁、通常国会に金商法改正案を提出へ

インサイダーWGが報告書を公表。金融庁は、通常国会に金融商品取引法の改正案を提出する予定。平成26年度からの適用を目指す。
証券会社なども、インサイダー情報を受けた者が株式の売買取引を行った場合に課徴金の対象に。
「他人の計算」による違反行為の課徴金は、運用報酬月額の3か月分を基準として計算する方向。
 12月25日に公表された報告書は、昨今の公募増資に関連したインサイダー取引などを踏まえたもの。情報伝達行為に関して、現行のインサイダー取引規制では、情報を漏らした者に対して課徴金などの処罰ができないことが問題とされていたものだ。
 この点、金融審議会のワーキング・グループでは、インサイダー取引規制の見直しのポイントとして、①主観的要件、②結果として取引が行われたことの要件を課すこととした。当初は一般事業会社のみで、証券会社については取引が行われたかどうかに関わらずインサイダー取引規制の対象とする方向で検討が行われていた。しかし、情報伝達するだけで課徴金の対象にすると企業の経済活動が萎縮するなどの理由により、②の要件を課すこととなった。
 この点、諸外国と同様の取扱いとなる。課徴金については、たとえば、証券会社の場合、売買手数料の3か月分などが法令等により明記される方向となっている。現行の不正行為の例でいえば、数百万円から1,000万円超程度となる模様だ。
 また、課徴金の対象となるのは、実際に情報伝達を行った証券会社の役職員ではなく、当該証券会社となる。この場合、当該役職員については、違反行為を繰り返す恐れがある。
 このため、2回以上違反行為を行うなど、悪質な場合には個人名を公表する。抑止効果を高めるとともに、投資家や証券会社等に注意喚起を行うのが目的だ。現状、個人名は公表されないため、違反行為を行った者が転職を繰り返すケースもあるという。今後、転職することは実質的にできなくなりそうだ。
 「他人の計算」による違反行為(資産運用業者が顧客の計算で違反行為を行った場合)の課徴金についても引き上げが行われる。具体的には、運用報酬を継続的に得ることが可能であることを踏まえ、たとえば、3か月の運用報酬全体を基準として課徴金額を計算する。
 現行は、運用報酬(月額)×対象銘柄の最大額÷運用財産の総額で課徴金額を計算しているが、運用報酬(月額)×3か月となる方向だ。

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