税務ニュース2013年07月11日 特定新規設立法人の納税義務免除の特例で消基通改正 国税庁、設立2期目も判定
国税庁は7月9日、消費税率の引上げに伴い、消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)を公表。たとえば、特定新規設立法人の納税義務の免除の特例(消法12の3①)に規定する特定要件に該当するかどうかは、基準期間がない事業年度開始の日の現況により判定することとし、同項の適用があるかどうかは設立1期目のみならず設立2期目も判定する必要があることを明らかにしている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/130701/index.htm
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