税務ニュース2013年12月23日 固定資産の交換特例、非居住者も適用可(2013年12月23日号・№528) 交換に係る譲渡資産・取得資産が国内に所在の場合
固定資産の交換特例、非居住者も適用可
交換に係る譲渡資産・取得資産が国内に所在の場合
固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例(所法58条)は、個人が土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換した場合には、その譲渡がなかったものとみなす特例。この特例の適用可否で、課税当局が検討しているのは、非居住者A(日本に恒久的施設を有していない)が、日本国内に所有する土地を居住者Bが日本国内に所有する土地と交換したケース。この交換では、交換差金はなく、その他の所法58条の適用要件は満たしていることが前提だ。
所法58条の適用では、同条が、「居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で……」と規定していることから、非居住者は同条の要件を満たしていても特例の適用ができないのではないかと疑問が生じるところ。
この点、当局は、上記ケースの土地の交換は、所法58条規定の要件を満たしており、交換に係る譲渡資産および取得資産がともに日本国内に所在していることから、非居住者も適用可能としている。
固定資産の交換特例を非居住者も適用できる理由について、当局は所法5条、161条、164条、所令292条等を検討している。
具体的には、①所法5条2項1号が、非居住者が国内源泉所得についてのみ納税義務を負うとし、所法161条1号の3には、国内にある土地・建物等の譲渡による対価が国内源泉所得に掲げられていること、②所法164条1項により、上記ケースのAのように日本にPEを有していない非居住者にも、国内にある不動産の譲渡により生じる所得には所得税が課税され、非居住者に課税される所得税の課税標準・所得税の額は、所法165条の規定により、一定の所得控除を除き、居住者の課税標準に準じて計算した金額になることを確認。
そのうえで、所令292条1項12号が、非居住者の所法58条の適用について、「取得資産及び譲渡資産は、交換の時において国内にある固定資産に限る」旨規定していることを挙げ、上記ケースにおける非居住者Aは、日本において所得税の申告が必要であり、土地を交換したことによる譲渡所得の金額の計算では、所法58条を適用することができると判断した。
交換に係る譲渡資産・取得資産が国内に所在の場合
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所法58条の適用では、同条が、「居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産で……」と規定していることから、非居住者は同条の要件を満たしていても特例の適用ができないのではないかと疑問が生じるところ。
この点、当局は、上記ケースの土地の交換は、所法58条規定の要件を満たしており、交換に係る譲渡資産および取得資産がともに日本国内に所在していることから、非居住者も適用可能としている。
固定資産の交換特例を非居住者も適用できる理由について、当局は所法5条、161条、164条、所令292条等を検討している。
具体的には、①所法5条2項1号が、非居住者が国内源泉所得についてのみ納税義務を負うとし、所法161条1号の3には、国内にある土地・建物等の譲渡による対価が国内源泉所得に掲げられていること、②所法164条1項により、上記ケースのAのように日本にPEを有していない非居住者にも、国内にある不動産の譲渡により生じる所得には所得税が課税され、非居住者に課税される所得税の課税標準・所得税の額は、所法165条の規定により、一定の所得控除を除き、居住者の課税標準に準じて計算した金額になることを確認。
そのうえで、所令292条1項12号が、非居住者の所法58条の適用について、「取得資産及び譲渡資産は、交換の時において国内にある固定資産に限る」旨規定していることを挙げ、上記ケースにおける非居住者Aは、日本において所得税の申告が必要であり、土地を交換したことによる譲渡所得の金額の計算では、所法58条を適用することができると判断した。
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