税務ニュース2014年02月17日 給与課税の現物給付でも仕入税額控除可(2014年2月17日号・№535) 経済的利益への給与課税を受け、“仕入税額控除から外す”誤りが散見
給与課税の現物給付でも仕入税額控除可
経済的利益への給与課税を受け、“仕入税額控除から外す”誤りが散見
社員への福利厚生の一環として、企業が自社商品を従業員へ値引き販売(低額譲渡)するケースは珍しくないだろう。
このとき、従業員に対する「値引き販売の価額」が商品として顧客に販売する「通常の販売価額」のおおむね70%未満ではないことなど、所得税基本通達36-23が規定するすべての要件を満たせば、従業員に対する給与課税は行われない。
言い換えると、従業員への値引き販売が通常の販売価額の70%未満で行われているような場合は、その通常の販売価額との差額部分が従業員に対する「経済的利益」として、給与課税の対象となる。
課税当局への取材によると、この給与課税の対象となる自社商品の低額譲渡について、消費税の課税仕入の取り扱いで誤りが発生するケースが散見されるようだ。
具体的には、自社商品の従業員に対する低額譲渡が「給与」に該当することになったことを受けて、その自社商品に係る仕入を“仕入税額控除の対象から外す”という誤りが多数見受けられるという。この誤りは、「給与=仕入税額控除の対象外」という思い込みが引き起こしたといえるものだ。
課税当局によると、自社商品の従業員への低額譲渡が「給与課税」の対象になるか否かは、自社商品に係る仕入が仕入税額控除の対象となるか否かの判断に影響を及ぼすことはないという。この旨は、消費税法基本通達11-2-3(現物給付する資産の取得)によっても明らかにされている。
したがって、従業員に対する自社商品の低額譲渡が給与課税の対象となった場合であっても、その自社商品に係る仕入を仕入税額控除の対象から外す必要はない(仕入税額控除可)というわけだ。
○消費税法基本通達11-2-3(現物給付する資産の取得)
経済的利益への給与課税を受け、“仕入税額控除から外す”誤りが散見
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このとき、従業員に対する「値引き販売の価額」が商品として顧客に販売する「通常の販売価額」のおおむね70%未満ではないことなど、所得税基本通達36-23が規定するすべての要件を満たせば、従業員に対する給与課税は行われない。
言い換えると、従業員への値引き販売が通常の販売価額の70%未満で行われているような場合は、その通常の販売価額との差額部分が従業員に対する「経済的利益」として、給与課税の対象となる。
課税当局への取材によると、この給与課税の対象となる自社商品の低額譲渡について、消費税の課税仕入の取り扱いで誤りが発生するケースが散見されるようだ。
具体的には、自社商品の従業員に対する低額譲渡が「給与」に該当することになったことを受けて、その自社商品に係る仕入を“仕入税額控除の対象から外す”という誤りが多数見受けられるという。この誤りは、「給与=仕入税額控除の対象外」という思い込みが引き起こしたといえるものだ。
課税当局によると、自社商品の従業員への低額譲渡が「給与課税」の対象になるか否かは、自社商品に係る仕入が仕入税額控除の対象となるか否かの判断に影響を及ぼすことはないという。この旨は、消費税法基本通達11-2-3(現物給付する資産の取得)によっても明らかにされている。
したがって、従業員に対する自社商品の低額譲渡が給与課税の対象となった場合であっても、その自社商品に係る仕入を仕入税額控除の対象から外す必要はない(仕入税額控除可)というわけだ。
○消費税法基本通達11-2-3(現物給付する資産の取得)
事業者が使用人等に金銭以外の資産を給付する場合の当該資産の取得が課税仕入れに該当するかどうかは、その取得が事業としての資産の譲受けであるかどうかを基礎して判定するのであり、その給付が使用人等の給与として所得税の課税の対象とされるかどうかにかかわらないのであるから留意する。 |
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