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税務ニュース2003年09月15日 「情報(あらまし)」により議決権主義を事例で紹介(2003年8月25日号・№032) 評価通達のあらまし、相続時精算課税の通達等が公表される

「情報(あらまし)」により議決権主義を事例で紹介
評価通達のあらまし、相続時精算課税の通達等が公表される



国税庁は、①「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)、②「租税特別措置法(相続税法の特例のうち延納の特例関係以外)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)、③相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)、④「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)、⑤法人税法第81条の28の規定による連帯納付責任について(法令解釈通達)、を国税庁HP上等に公表した。
 いずれの通達等も国税庁HPの新着情報(通達等)から入手(ダウンロード)することができる。

中身の濃い評価通達のあらまし
 財産評価基本通達(以下「財基通」)の一部改正は、7月24日に公表され、8月1日には、「取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等」の一部改正も明らかになった。財基通の改正の主要部分は、相次ぐ商法改正の内容を受けたものであり、商法に取り入れられた議決権主義・種類株式の取扱いについて財基通がどのように取り扱うことにしたのか、あるいは、財基通が何について評価の取扱いを明らかにせずに個別評価とすることにしたのか、通達本体の文面からは、よくわからないとする感想も実務家からは洩れていた。
 財基通改正のあらましでは、議決権主義の内容を同族株主の判定表(事例)を用いて、明確に表している。また、種類株式自体の評価方法については、実態を十分に考慮した上での個別評価としているが、この結論に至るまでの考え方が詳細に明らかにされている。さらに、転換・償還等が予定されている種類株式については、転換等の前後において、議決権主義により、同族株主等の判定を行うことを明らかにしている。転換等の前あるいは後のいずれかの時点で議決権主義により同族株主と判定される場合には、その株主は同族株主となる。
 ストック・オプションの評価についても、財基通により評価できる場合だけでなく、課税時期が権利行使可能期間にない場合には、株価及び権利行使できるまでの期間等を考慮に入れて個別に評価することを明らかにしている。

小規模宅地・特定事業用資産・住宅取得等資金の贈与の場合の相続時精算課税の特例など、盛りだくさんな内容の措置法(相続税関係)通達の改正
 旧措法69条(相続税の納税義務者の特例)の規定が廃止され、その内容が相続税法(1条の3・4ほか)に規定されたため、当該部分の関係通達は、措置法通達から削除され、相続税法基本通達(1の3・1の4共-7、19-4ほか)で新設されることになった。
 また、小規模宅地特例と相続時精算課税との関係・特定事業用資産特例と相続時精算課税との関係・特定事業用資産特例の拡充(小規模宅地特例との限度内併用を含む)に対応する取扱いを設けることになった。
 さらに、旧措置法70条の3(住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の特例=5分5乗方式)が、新措置法70条の3(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)に改正されていることから、関係通達を大幅に見直している。
 この他、農地等の納税猶予関係の通達の整備が行われている。

相続税法基本通達等の改正は、相続時精算課税中心
 平成15年度税制改正では、相続時精算課税制度が創設され、相続税・贈与税の税率が見直された。この他にも①相続税額の2割加算制度の改正、②生命保険に関する権利の評価の廃止、③相次相続控除制度規定の整備、④更正の請求の特則事由の追加、など、いくつかの改正が行われている。相続税法基本通達の改正は、その大半を相続時精算課税制度の取扱いに充てられているが、一親等の血族の取扱い・死後認知があった場合の更正の請求など、法改正に即したものも整備されているので、制度改正事項についてはチェックしておく必要がある。

措置法40条の非課税特例手続きが明解に
 平成15年度税制改正では、措置法40条(国等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税)が適用緩和された。具体的には、承認申請書の承認申請期限を4月以内と、1月間延長し、私立大学等を設置する学校法人に対する現物寄付にかかる国税庁長官の承認手続き等の特例が定められた。実際の承認申請手続きについては、政令・規則に定められているものの、法令の規定に不確定概念が数多く見られることもあり、改正内容についての法令解釈通達を6月23日に公表した。今回のあらまし(情報)は、「公益の増進に著しく寄与する」「相続税等の不当減少」といった概念の内容を参考法令等を交えて踏み込んで説明しており、措置法40条の非課税承認申請手続きの明確化が図られることになる。

連結子法人の連帯納付責任の内容(発生から消滅まで)を明らかに
 連結納税制度の導入時から、連結納税義務者は連結親法人(法法4条の2)であり、「連結子法人は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税について、連帯納付の責めに任ずる(法法81条の28)。」と規定されてきた。平成15年度改正では、その対象となる法人税について、「連結事業年度の期間に納税義務が成立したもの」から「連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したもの」と改正された。法人税にはこれまで連帯納付責任の規定は見られず、国税通則法8条に、民法の(連帯債務の効力等)の規定を準用することが規定されている。発生から消滅までの納税義務の内容について、主に徴収の視点から留意的に明らかにしたものである。

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