税務ニュース2014年10月03日 賦課決定処分時までに登記あれば固定資産税の納税義務 最高裁、納税者勝訴の原判決を破棄
最高裁判所第一小法廷(横田尤孝裁判長)は9月25日、土地又は家屋について、賦課期日の時点において登記簿又は補充課税台帳に登記又は登録がされていない場合において、賦課決定処分時までに賦課期日現在の所有者として登記又は登録されている者は、当該賦課期日に係る年度における固定資産税の納税義務を負うものと解するのが相当であると判断。賦課期日である1月1日の時点で登記簿に登録等された者でなければ納税義務は負わないとした原判決を破棄した(平成25(行ヒ)35)。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84489
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