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税務ニュース2014年10月27日 出国時の株式“含み益”が課税対象に(2014年10月27日号・№568) 一定規模以上の金融資産を保有する出国者に限定、27年度改正で実現へ

出国時の株式“含み益”が課税対象に
一定規模以上の金融資産を保有する出国者に限定、27年度改正で実現へ

出国時の未実現のキャピタルゲイン(株式などの“含み益”)に対する日本での出国時課税が平成27年度税制改正で実現の方向。
課税対象は“一定規模以上”の金融資産を保有し、居住者から非居住者となる出国者に限定。資産規模は諸外国の基準(米国:200万ドル以上、フランス:80万ユーロ超)を参考に検討。
 OECD(経済協力開発機構)が9月16日に公表した「BEPS行動計画」第一弾の「行動6(租税条約の濫用防止)」(今号42頁参照)の報告書では、出国時における未実現のキャピタルゲインに対する譲渡所得課税の特例が租税回避防止措置として位置づけられていた。
 これは、含み益のある株式を保有する居住者がキャピタルゲイン非課税国に出国することで、キャピタルゲイン課税を回避する事例に対応することを目的とするものだ(本誌565号9頁参照)。
 このBEPS行動計画の勧告を契機として、10月21日に開催された政府税調の基礎問題小委員会で財務省は、出国者が保有する株式など金融資産の“含み益”に対し、日本から出国する時点(居住者から非居住者になる時点)で特例的に課税する方針を示した。早ければ、平成27年度税制改正において実現する方向だ。
 ただ、課税対象は、一定規模以上の株式などの金融資産を保有する出国者に限定される。具体的な資産規模は、既に出国時等に株式など金融資産の含み益に対する課税が行われている諸外国の基準(米国:純資産200万ドル以上、フランス:80万ユーロ超の金融資産)を参考に今後検討される。財務省主税局の担当者によると、諸外国では、年間数十件から100件程度の出国者等が課税の対象となっている模様だ。
 また、諸外国の例を踏まえ、日本で出国時課税が導入される場合は、延納制度や納税猶予制度等も設けられる方向だ。


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