会計ニュース2003年09月16日 会計士協会・退職給付会計に関する実務指針を改正(2003年9月15日号・№035) 過去分返上認可の日と現金納付日(返還の日)とが区別される
会計士協会・退職給付会計に関する実務指針を改正
過去分返上認可の日と現金納付日(返還の日)とが区別される
日本公認会計士協会は9月5日、「会計制度委員会報告第13号『退職給付会計に関する実務指針(中間報告)』の改正について」を公表した。
公開草案から大きな変更なし
改正により、過去分返上認可の日と返還額である最低責任準備金を国へ納付した日(返還の日)とが区別されることとなった。また、会計処理については、過去分返上認可の日に代行部分に係る退職給付債務と最低責任準備金との差額、並びに、未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異及び会計基準変更時差異を損益に計上(特別損益)し、最低責任準備金を国へ納付した日に過去分返上認可により修正された退職給付債務と実際返還額との間に差額が生じた場合の差額を損益に計上(特別損益)するとしている。これに関して具体的な数字を用いた設例も新設されている。
また、将来分返上認可の日における経過措置(一定の条件を満たせば、将来分返上認可の日において代行部分に係る退職給付債務と年金資産が消滅したものとして会計処理することを認める措置)が、平成16年3月31日まで延長されている。その他、注記事項に係る規定の整備も行っている。なお、実質的な内容については7月25日に公表していた公開草案から大きな変更はない。
適用は平成15年9月1日以後終了する事業年度から。
過去分返上認可の日と現金納付日(返還の日)とが区別される
日本公認会計士協会は9月5日、「会計制度委員会報告第13号『退職給付会計に関する実務指針(中間報告)』の改正について」を公表した。
公開草案から大きな変更なし
改正により、過去分返上認可の日と返還額である最低責任準備金を国へ納付した日(返還の日)とが区別されることとなった。また、会計処理については、過去分返上認可の日に代行部分に係る退職給付債務と最低責任準備金との差額、並びに、未認識過去勤務債務、未認識数理計算上の差異及び会計基準変更時差異を損益に計上(特別損益)し、最低責任準備金を国へ納付した日に過去分返上認可により修正された退職給付債務と実際返還額との間に差額が生じた場合の差額を損益に計上(特別損益)するとしている。これに関して具体的な数字を用いた設例も新設されている。
また、将来分返上認可の日における経過措置(一定の条件を満たせば、将来分返上認可の日において代行部分に係る退職給付債務と年金資産が消滅したものとして会計処理することを認める措置)が、平成16年3月31日まで延長されている。その他、注記事項に係る規定の整備も行っている。なお、実質的な内容については7月25日に公表していた公開草案から大きな変更はない。
適用は平成15年9月1日以後終了する事業年度から。
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