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会計ニュース2015年03月16日 税効果、改正法が3月末公布なら新税率(2015年3月16日号・№586) 4月1日以後の公布なら税率変更の内容及び影響額を注記

税効果、改正法が3月末公布なら新税率
4月1日以後の公布なら税率変更の内容及び影響額を注記

平成27年度税制改正により、法定実効税率が引下げに。
税効果会計に適用される税率は、改正税法が3月末までに公布されていれば改正後の税率を適用。
改正税法が4月1日以後に公布される場合は税率の変更の内容及びその影響額を注記。
 平成27年度税制改正では法人税率の引下げが行われる。これに伴い国・地方を通じた法定実効税率は、現行34.62%(標準税率)から平成27年度に32.11%に、平成28年度に31.33%に引き下げられることになる。これを受け、企業会計基準委員会は3月9日、平成27年度地方税制改正に伴う税効果会計の適用における法定実効税率について、実務の参考となる議事内容を公表した。
 議事内容によると、税効果会計に適用される税率は、期末日現在で公布されている税法規定に基づいて算定したものとされている(会計制委員会報告第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」第18項)。したがって、3月決算会社の場合、3月末までに改正税法が公布されていれば、改正後の税率を適用することになる。この点、地方税法等の改正法が3月末までに公布されていても、各地方団体の改正条例が公布されていないこともあり得る。この場合、新旧どちらの税率を適用すべきか疑問が生じるところだが、これまでの実務慣行に従い、平成27年3月末決算における法定実効税率は地方税法等改正後の事業税率(標準税率)を算定の基礎とすることとしている。
 また、地方税法等改正後の標準税率に基づく超過税率に関する地方団体の改正条例が公布されていないことにより、超過税率が標準税率を超える差分が決定されていない場合については、決算日現在の地方団体の条例に基づく超過税率が標準税率を超える差分を考慮して、法定実効税率の算定に用いる超過税率を算定することになる。したがって、平成27年度税制改正に係る地方税法等改正後の標準税率に、条例改正前の超過税率が地方税法等改正前の標準税率を超える差分を加える方法(地方税法等改正後の標準税率に1.2を乗じた率を上限)が考えられるとしている。
 なお、税率変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正された場合には、その旨及び修正額を注記することになる。
 一方、改正税法が平成27年4月1日以後に公布される場合には、税率の変更の内容及びその影響額を注記することになる。この場合についても、影響を注記するために法定実効税率を算定する必要がある。

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