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税務ニュース2016年10月10日 多国間協定、モデル条約にない条項も改訂(2016年10月10日号・№662) 仲裁条項はオプトインで採用可、MINスタンダードはオプトアウト不可

多国間協定、モデル条約にない条項も改訂
仲裁条項はオプトインで採用可、MINスタンダードはオプトアウト不可

OECD、行動15の多国間協定(MLI)の内容がほぼ固まった旨を明らかに。2017年前半には条文公表へ。
OECDモデル条約にはない条項であっても多国間協定によって改訂されうることなどを明言。
仲裁条項はオプトインで採用可、ミニマムスタンダードはオプトアウト不可。各国の選択は公表へ。
 BEPS最終報告書による勧告の中には、ハイブリッド・ミスマッチ取決めの無効化(行動2)、租税条約の濫用防止(行動6)、PE認定の人為的回避の防止(行動7)、紛争解決メカニズムの効率化(行動14)など租税条約の改訂を伴うものがあるが、本来、二国間で改訂すべき内容を一気に多国間で実施するための取組みが多国間協定(MLI)の開発(行動15)だ。このMLIについてOECDのCTPA(Centre for Tax Policy and Administration)はこのほど、9月の会合でほぼ内容が固まったことを明らかにした。
 OECDは、MLIは個別条約の上位に立ち、個別条約の中で、OECDモデル条約にはない条項であっても、MLIによって改訂されうることを明言している。ただし、MLIは少数のBEPS関連の内容だけを取扱うため、行動2、6、7、14と関係のない個別の二国間条約の諸条項は従来通り適用される。
 企業の関心が高い仲裁については、約30ヵ国による作業グループが条項案を起草しており、各国がオプトイン(入れたいと思う場合に入れる)できることとされた。また、選択肢のある勧告については、各国がそれぞれの政策目標に照らし、どのような条項を入れるのかを選択可能なものとする方向。例えば行動6については「LOB(Limitation on Benefit=特典制限規定)+導管取決防止措置」「PPT(Principal Purpose Test=主要目的テスト)」「LOB+PPT」、行動7における建設PEの12ヵ月ルール潜脱に対抗するルールとしての「PPT適用」「契約期間の合算」といった選択肢が示される可能性がありそうだ。
 一方、各国はオプトアウト(従いたくない条項には従わない)もできるとされたが、ミニマムスタンダードに分類された勧告は除く(オプトアウトできる能力は極めて限定的)とされた。
 OECDは、MLIへの署名等の状況について情報を収集し公表するほか、個別条約におけるマッチングの関係上、各国がどのオプトイン、オプトアウト等を選択したかについても管理し、公表する方針を示している。
 MLIの条文は、遅くとも2017年前半に予定される署名の前までには公表される予定。

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