税務ニュース2016年11月24日 消費税率引き上げ時期変更の税制改正法案が国会成立 地方税関係では附帯決議も
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」が11月18日に国会で成立した。
法案では、消費税率の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更するとともに、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日に変更している。また、消費税の軽減税率制度の導入時期も平成31年10月1日とするなどの見直しを行っている。公布の日から施行される。
なお、衆参の総務委員会では、それぞれ附帯決議が付されている。例えば、地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税への環境性能割について税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合う財源が確保されるものとし、地方財政に影響を及ぼすことがないようにすることとされている。
法案では、消費税率の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更するとともに、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成31年4月1日に変更している。また、消費税の軽減税率制度の導入時期も平成31年10月1日とするなどの見直しを行っている。公布の日から施行される。
なお、衆参の総務委員会では、それぞれ附帯決議が付されている。例えば、地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税への環境性能割について税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合う財源が確保されるものとし、地方財政に影響を及ぼすことがないようにすることとされている。
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