税務ニュース2016年12月05日 士業法人社員も第二次納税義務の対象に(2016年12月5日号・№669) 29年度税制改正、税理士法人等の滞納国税を社員税理士に追及可
士業法人社員も第二次納税義務の対象に
29年度税制改正、税理士法人等の滞納国税を社員税理士に追及可
無限責任社員の第二次納税義務(国税徴収法33条)とは、合名会社または合資会社が国税を滞納した場合に、その会社が保有する財産について滞納処分(差押えなど)をしても徴収すべき国税が不足するときに、それらの会社の無限責任社員に対して二次的に納税義務を負わせる制度である。
この制度では、対象となる法人が「合名会社または合資会社」に限定されている。そのため、合名会社と合資会社のいずれにも該当しない税理士法人などの士業法人が国税を滞納した場合、士業法人に対し無限責任を負っている社員(税理士法人の場合は社員税理士)に対して、滞納国税に関する第二次納税義務を追及することができないことが国税徴収の実務のなかで問題となっていた。
この問題に対処するために平成29年度税制改正では、無限責任社員の第二次納税義務となる社員の範囲に、士業法人の社員を加える改正を行う。
これにより、税理士法人などの士業法人が滞納した国税(地方税含む)について、士業法人に滞納処分(差押えなど)をしても徴収すべき国税が不足するときは、士業法人の社員に対し滞納国税の納付を求めることができるようになる方向だ。
29年度税制改正、税理士法人等の滞納国税を社員税理士に追及可
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この制度では、対象となる法人が「合名会社または合資会社」に限定されている。そのため、合名会社と合資会社のいずれにも該当しない税理士法人などの士業法人が国税を滞納した場合、士業法人に対し無限責任を負っている社員(税理士法人の場合は社員税理士)に対して、滞納国税に関する第二次納税義務を追及することができないことが国税徴収の実務のなかで問題となっていた。
この問題に対処するために平成29年度税制改正では、無限責任社員の第二次納税義務となる社員の範囲に、士業法人の社員を加える改正を行う。
これにより、税理士法人などの士業法人が滞納した国税(地方税含む)について、士業法人に滞納処分(差押えなど)をしても徴収すべき国税が不足するときは、士業法人の社員に対し滞納国税の納付を求めることができるようになる方向だ。

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