税務ニュース2017年03月27日 税理士法違反行為に対する調査を強化(2017年3月27日号・№684) 国税庁、特留事項に課税部署との調査処理方針共有を追加
税理士法違反行為に対する調査を強化
国税庁、特留事項に課税部署との調査処理方針共有を追加
税理士や税理士法人に税理士法違反行為が疑われる場合、各国税局・沖縄国税事務所に配置された税理士監理官・税理士専門官等による懲戒処分等を視野に入れた税理士法に基づく調査が実施される。
国税庁税理士監理室では、税理士監理官が調査等により税理士等の指導監督を的確に行うためには、税理士等による税理士違反行為や税理士でないにもかかわらず税理士業務を行ういわゆる「ニセ税理士行為」に関する情報収集が不可欠であると指摘。平成28事務年度の税理士関係事務運営で特に留意する事項(特留事項)において、課税調査・滞納整理・電話・投書・風聞等から税理士法違反行為が疑われる事実等を把握した場合は、「関係各部課及び税務署から税理士監理官への情報提供要領の制定について(事務運営指針)」(本誌683号16頁参照)に基づき、「税理士等情報提供せん」を確実に作成することを指示している。
また、平成28事務年度の税理士関係事務運営の特留意事項では、課税調査等の結果から税理士法違反行為が疑われ、調査の結果、税理士法違反行為が課税調査等の結果と密接に関係するときには、課税担当部署と調査の処理方針等について意識共有を図ることが指示されている(下掲参照)。この課税担当部署との意識共有については、平成28事務年度の特留事項で新たに追加されたものであり、国税庁が税理士法違反行為への対応を強化していることがうかがえる。
なお、近年の税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の件数は、平成23年度34件、平成24年度41件、平成25年度50件、平成26年度59件、平成27年度41件となっている。
国税庁、特留事項に課税部署との調査処理方針共有を追加
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国税庁税理士監理室では、税理士監理官が調査等により税理士等の指導監督を的確に行うためには、税理士等による税理士違反行為や税理士でないにもかかわらず税理士業務を行ういわゆる「ニセ税理士行為」に関する情報収集が不可欠であると指摘。平成28事務年度の税理士関係事務運営で特に留意する事項(特留事項)において、課税調査・滞納整理・電話・投書・風聞等から税理士法違反行為が疑われる事実等を把握した場合は、「関係各部課及び税務署から税理士監理官への情報提供要領の制定について(事務運営指針)」(本誌683号16頁参照)に基づき、「税理士等情報提供せん」を確実に作成することを指示している。
また、平成28事務年度の税理士関係事務運営の特留意事項では、課税調査等の結果から税理士法違反行為が疑われ、調査の結果、税理士法違反行為が課税調査等の結果と密接に関係するときには、課税担当部署と調査の処理方針等について意識共有を図ることが指示されている(下掲参照)。この課税担当部署との意識共有については、平成28事務年度の特留事項で新たに追加されたものであり、国税庁が税理士法違反行為への対応を強化していることがうかがえる。
なお、近年の税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の件数は、平成23年度34件、平成24年度41件、平成25年度50件、平成26年度59件、平成27年度41件となっている。
課税調査等の結果等から、税理士等に税理士法違反行為の疑いがあることを把握した場合には、当該課税調査等の担当部署と連絡を密にし、適時的確に調査を実施することにより確実に証拠資料の収集及び保全を行うとともに、特に税理士法違反行為が課税調査等の結果と密接に関係するときには、当該担当部署と課税調査及び税理士法違反行為に係る調査の処理方針等について意識共有を図る |
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