税務ニュース2003年10月20日 「帳簿価額による純資産価額」・「評価差額」のマイナスは「0」に(2003年10月20日号・№039) 債務超過の評価会社は要注意
「帳簿価額による純資産価額」・「評価差額」のマイナスは「0」に
債務超過の評価会社は要注意
平成15年6月25日付にて、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-17、課資2-7、課審2-11)が発遣されている。
評価明細書等の改正では、「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の記載方法等に改正があり、「2.評価差額に対する法人税額相当額の計算」欄の「帳簿価額による純資産価額」及び「評価差額に相当する金額」がマイナスとなる場合は、「0」と記載します。となっている。(アンダーラインを付した部分は改正部分)
評価差額は「マイナス」を控除せず
取引相場のない株式を評価する際に、帳簿価額による純資産価額がマイナスとなっている会社、すなわち、債務超過となっている評価会社の帳簿価額による純資産価額については、⑥欄に0(ゼロ)と記載する。
一部の実務解説書では、評価差額でマイナスを控除している事例も見られるが、⑥帳簿価額による純資産価額、⑦評価差額に相当する金額がマイナスとなる場合に「0」として計算することを明確にしたものである。
また、第5表の「2.評価差額に対する法人税額等相当額の計算」は、下表のように改正された。
債務超過の評価会社は要注意
平成15年6月25日付にて、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)(課評2-17、課資2-7、課審2-11)が発遣されている。
評価明細書等の改正では、「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の記載方法等に改正があり、「2.評価差額に対する法人税額相当額の計算」欄の「帳簿価額による純資産価額」及び「評価差額に相当する金額」がマイナスとなる場合は、「0」と記載します。となっている。(アンダーラインを付した部分は改正部分)
評価差額は「マイナス」を控除せず
取引相場のない株式を評価する際に、帳簿価額による純資産価額がマイナスとなっている会社、すなわち、債務超過となっている評価会社の帳簿価額による純資産価額については、⑥欄に0(ゼロ)と記載する。
一部の実務解説書では、評価差額でマイナスを控除している事例も見られるが、⑥帳簿価額による純資産価額、⑦評価差額に相当する金額がマイナスとなる場合に「0」として計算することを明確にしたものである。
また、第5表の「2.評価差額に対する法人税額等相当額の計算」は、下表のように改正された。
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