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税務ニュース2003年10月20日 NPO法人等が行う支援費サービスは医療保健業として課税に(2003年10月20日号・№039) 国税庁・厚生労働省からの意見照会に回答

NPO法人等が行う支援費サービスは医療保健業として課税に 
国税庁・厚生労働省からの意見照会に回答



4月から始まった厚生労働省の支援費制度だが、NPO法人など、公益法人が同制度の事業者としてサービスを行う場合、法人税については課税となることが明らかとなった。これは、国税庁が厚生労働省からの文書回答で明らかにしたもので、支援費サービスを行った場合には、医療保健業に該当することになる。

社会福祉法人等と取扱いが異なる
 今回の意見照会によると、厚生労働省社会・援護局では、支援費サービスは、障害者に対して介護等の提供を行う対人サービスであり、障害者は、医療保健面でのケアを必要とするのが通例であるとしている。この上で、支援費サービス事業を公益法人等(法人税法第2条第6号)が行う場合、法人税法施行令第5条に規定する収益事業の判定において、支援費サービス事業は、同条第1項第29号の医療保健業に該当するとしている。国税庁では、この照会について回答したものだ。
 しかし、法人税法施行令第5条第1項第29号では、例外として社会福祉法人等が行う医療保健業は、非課税としている。このため、NPO法人側では、同じ事業を行っていながら税務上の取扱いが異なるのはおかしいとの声を挙げており、今後の議論を呼びそうだ。
 なお、平成15年4月1日から施行されている支援費制度とは、厚生労働省が、障害者への新しい福祉制度として行っているもの。最近では、NPO法人が支援費サービスの事業者になるケースも多く見受けられている。

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