税務ニュース2018年05月18日 定年延長の際に支給する退職一時金の所得区分で事前照会 高松国税局、退職所得に該当
高松国税局はこのほど、「定年を延長した場合にその延長前の定年に達した従業員に支払った退職一時金の所得区分について」と題する事前照会に対する文書回答を公表した。それによると、従業員の定年を60歳から65歳に延長したことに伴い、引き続き勤務する従業員に対して退職一時金を支給するとしているが、所得税基本通達30-2(5)(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)に定める給与に該当し、退職所得として取り扱って差し支えないとの見解を明らかにしている。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/bunshokaito/gensen/180306/index.htm
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