税務ニュース2018年06月20日 民泊事業による所得は雑所得に該当 国税庁、民泊事業による課税関係を明らかに
国税庁は6月13日、いわゆる民泊の税務上の取扱いを示した「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」を公表した。民泊事業で生じる所得は、原則として雑所得に該当する旨を明らかにしている。また、住宅借入金等特別控除の適用については、総床面積のうち生活用部分に占める割合が2分の1を超えるか否かで判断するとした。そのほか、民泊事業で宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルなどと同様に消費税の課税対象になるとしている。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
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