税務ニュース2003年11月07日 全面改定となる新日米租税条約に署名! 親子会社間配当は持株割合50%超であれば免税に
日米政府は11月6日(日本時間7日)、新日米租税条約に署名した。新条約は、現行条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」(昭和47年条約第6号))の内容を全面的に改めるもの。新条約では、日米間の配当、金融機関等の受取利子及び使用料(著作権や特許権等)の支払における源泉地国課税(源泉徴収税率)が免税される。新条約は来年の通常国会にかけられ、2005年1月1日から発効される予定だ。
使用料や金融機関の受取利子が免税に
新条約の最大のポイントは、①使用料、②金融機関等の受取利子、③持株割合50%超の親子会社間配当について、源泉地課税が免税とされた点だ。日米租税条約に関しては、6月11日の基本合意以来、日米間で詳細な内容について検討が行われてきたわけだが、今回、明らかとなったのは、親子会社間配当については、持株割合が50%超となった点。米国が租税条約で配当を免税としている国としては、イギリス、オーストラリア、メキシコがあるが、持株割合は80%以上と制限されており、これを大幅に下回ることになる。現在、課税を受けている日本企業の多くが免税になることが想定されるため、企業にとっては朗報といえよう。なお、持株割合が10%以上50%以下であれば5%、10%未満であれば10%課税となる。
移転価格税制の米国による税務調査は7年
その他では、移転価格課税制における米国課税当局による日本企業への税務調査の遡及期間は「7年以内」に制限される。これは、日本の法人税法上、帳簿書類等の保存期間が最長7年とされていることとの整合を図ったものだ。また、新条約には、免税措置の拡大に併せて租税回避行為を包括的に防止する措置(トリーティ・ショッピング防止)が盛り込まれる。ただし、米国財務省のモデル条約同様、上場企業は適用対象外となる方向。
なお、在米邦銀等支店に係る支店利子税も免税となる。
新条約の発効は2005年1月1日を予定
今後のスケジュールとしては、年内に米国の連邦議会で審議が行われ、日本の場合は、来年の通常国会で審議が行われることになる。新条約の発効は、順調に行けば2005年1月1日となる。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107.htm
※訂正
T&Amaster№42(11月10日発行)の10頁のニュースにおいて、新条約の発効は、「2006年1月1日」と記載してありますが、「2005年1月1日」の間違いです。読者の皆様には、謹んで訂正するとともにお詫び申し上げます。
使用料や金融機関の受取利子が免税に
新条約の最大のポイントは、①使用料、②金融機関等の受取利子、③持株割合50%超の親子会社間配当について、源泉地課税が免税とされた点だ。日米租税条約に関しては、6月11日の基本合意以来、日米間で詳細な内容について検討が行われてきたわけだが、今回、明らかとなったのは、親子会社間配当については、持株割合が50%超となった点。米国が租税条約で配当を免税としている国としては、イギリス、オーストラリア、メキシコがあるが、持株割合は80%以上と制限されており、これを大幅に下回ることになる。現在、課税を受けている日本企業の多くが免税になることが想定されるため、企業にとっては朗報といえよう。なお、持株割合が10%以上50%以下であれば5%、10%未満であれば10%課税となる。
移転価格税制の米国による税務調査は7年
その他では、移転価格課税制における米国課税当局による日本企業への税務調査の遡及期間は「7年以内」に制限される。これは、日本の法人税法上、帳簿書類等の保存期間が最長7年とされていることとの整合を図ったものだ。また、新条約には、免税措置の拡大に併せて租税回避行為を包括的に防止する措置(トリーティ・ショッピング防止)が盛り込まれる。ただし、米国財務省のモデル条約同様、上場企業は適用対象外となる方向。
なお、在米邦銀等支店に係る支店利子税も免税となる。
新条約の発効は2005年1月1日を予定
今後のスケジュールとしては、年内に米国の連邦議会で審議が行われ、日本の場合は、来年の通常国会で審議が行われることになる。新条約の発効は、順調に行けば2005年1月1日となる。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy151107.htm
※訂正
T&Amaster№42(11月10日発行)の10頁のニュースにおいて、新条約の発効は、「2006年1月1日」と記載してありますが、「2005年1月1日」の間違いです。読者の皆様には、謹んで訂正するとともにお詫び申し上げます。
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