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会計ニュース2018年10月29日 過年度のKAMは改めて記載せず(2018年10月29日号・№761) 会計士協会、「監査上の主要な検討事項」の実務指針案を公表

過年度のKAMは改めて記載せず
会計士協会、「監査上の主要な検討事項」の実務指針案を公表

監査人は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項などをKAM決定の際に考慮。
比較情報があってもKAMは当期の監査上の論点から選択。
監査人は未公表の情報の不適切な提供を回避。
 日本公認会計士協会は10月19日、監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」等の公開草案を公表した(11月30日まで意見募集)。企業会計審議会が公表した「監査基準の改訂について」を踏まえた見直しであり、同協会において実務指針を作成することが要請されていた。
 今回の実務指針案では、監査人は、監査役等とコミュニケーションを行った事項の中から、監査を実施する上で監査人が特に注意を払った事項を「監査上の主要な検討事項」(いわゆるKAM)として決定しなければならないとし、監査人が考慮しなければならない項目として①特別な検討を必要とするリスクが識別された事項、又は重要な虚偽表示のリスクが高いと評価された事項、②見積りの不確実性が高いと識別された事項を含め、経営者の重要な判断を伴う事項に対する監査人の判断の程度、③当年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響を挙げた。また、比較情報が財務諸表に含まれている場合であっても、KAMは当期の監査上の論点から選択することとしているほか、前年度の監査報告書に記載されたKAMの内容を当年度の監査報告書で更新することは求めていないとした。
 KAMの記載内容については、監査人は企業に関する未公表の情報を不適切に提供することを避け、簡潔かつ理解可能な様式で利用者に提供するよう記載するとした。「未公表の情報」については、企業によって公にされていない当該企業に関する全ての情報と定義された。例えば、財務諸表又は監査報告書日において利用可能なその他の記載内容に含まれている情報や、決算発表又は投資家向け説明資料等により、企業が口頭又は書面により提供している情報は「未公表の情報」に含まれない。
 また、監査人は法令等で開示が禁止されている場合や、開示による不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれる場合を除いてKAMを記載することとされた。ただし、開示による不利益が公共の利益を上回るケースは限定的であるとしている。
 なお、除外事項付意見を表明する原因となる事項及び継続企業の前提に関する重要な不確実性がある場合は、KAMの定義に該当するものの、KAMとしてではなく別の区分で記載することとされた。

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