税務ニュース2019年02月22日 中小企業強靱化法案が国会に提出、民法特例や税制措置 防災・減災設備への税制優遇やストックオプション税制の対象拡大
「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」(中小企業強靱化法案)が2月15日に閣議決定され、国会に提出された(本誌774号4頁参照)。同改正案では、中小企業者が単独で行う「事業継続力強化計画」や複数の中小企業が連携して行う「連携事業継続力強化計画」を経済産業大臣が認定する制度を創設。認定事業者に対し、信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備への税制優遇(20%の特別償却)、補助金の優先採択等の支援措置が講じられる。
また、「個人版事業承継税制」が平成31年度税制改正で創設される予定であることに合わせ、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大する。そのほか、一定の要件を満たす中小企業者等が社外高度人材(プログラマー・エンジニア、弁護士・税理士・会計士等)を活用して新事業分野を開拓する計画の認定制度を創設し、認定を受けた者に対し、金融支援・税制支援(ストックオプション税制の対象に、計画に従って活用する社外高度人材を追加)を講ずることとしている。
なお施行日は、原則として公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日からとされている。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190215kaisei.htm
また、「個人版事業承継税制」が平成31年度税制改正で創設される予定であることに合わせ、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大する。そのほか、一定の要件を満たす中小企業者等が社外高度人材(プログラマー・エンジニア、弁護士・税理士・会計士等)を活用して新事業分野を開拓する計画の認定制度を創設し、認定を受けた者に対し、金融支援・税制支援(ストックオプション税制の対象に、計画に従って活用する社外高度人材を追加)を講ずることとしている。
なお施行日は、原則として公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日からとされている。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2019/190215kaisei.htm
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