資料1997年06月19日 【裁決事例】 破産宣告後の更正処分により確定した本件消費税は、破産財団に関して生じたもので財団債権に該当し、したがって、破産管財人に対する本件消費税の滞納を理由とする交付要求処分の取消しを求める審査請求は、不適法なものであるとした事例(平成8年8月14日付でされた交付要求/却下)
(平9.6.19裁決、裁決事例集No.53 522頁)
《裁決書(抄)》
1 平成6年3月7日、○○地方裁判所において、破産宣告を受けたF株式会社の平成6年3月8日から同年9月30日までの課税期間の更正処分に係る消費税16,748,700円及び過少申告加算税2,417,500円の滞納額について、原処分庁は審査請求人である同社破産管財人G(以下「請求人」という。)に対し、平成8年8月14日付で交付要求(以下「本件交付要求」という。)をした。
請求人は、これを不服として、平成8年10月9日に審査請求をした。
2 ところで、破産管財人に対する滞納国税の交付要求は、破産管財人に対し既に発生している納税義務について、その弁済を催告するものにすぎないというべきであり、交付要求によって新たに権利義務は発生せず、何ら国民の地位、権利義務に変動を生じさせるものではない(最高裁第一小法廷昭和59年3月29日判決、訟務月報30巻8号1495頁参照)。
したがって、本件交付請求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、本件交付要求の取消しを求める審査請求は不適法なものである。
《裁決書(抄)》
1 平成6年3月7日、○○地方裁判所において、破産宣告を受けたF株式会社の平成6年3月8日から同年9月30日までの課税期間の更正処分に係る消費税16,748,700円及び過少申告加算税2,417,500円の滞納額について、原処分庁は審査請求人である同社破産管財人G(以下「請求人」という。)に対し、平成8年8月14日付で交付要求(以下「本件交付要求」という。)をした。
請求人は、これを不服として、平成8年10月9日に審査請求をした。
2 ところで、破産管財人に対する滞納国税の交付要求は、破産管財人に対し既に発生している納税義務について、その弁済を催告するものにすぎないというべきであり、交付要求によって新たに権利義務は発生せず、何ら国民の地位、権利義務に変動を生じさせるものではない(最高裁第一小法廷昭和59年3月29日判決、訟務月報30巻8号1495頁参照)。
したがって、本件交付請求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、本件交付要求の取消しを求める審査請求は不適法なものである。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.